監査委員の実施する監査

公開日 2012年04月05日

監査委員は、主に次のような監査などを実施しています。

 

 

■例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 

 歳計現金及び歳入歳出外現金並びに基金に属する預金を含む現金の現在高を確認するとともに、会計管理者や水道事業管理者の行う出納事務が適切に行われているか毎月検査します。

 

 

■定期監査(地方自治法第199条第4項)

 

 市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうか、市の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかどうか、などについて監査します。

 また、必要に応じて、工事の設計や施工などが適正に行われているかどうか、建物などの維持管理が良好であるかどうかについても監査します。

 

 

■決算審査(地方自治法第233条第2項、公企法第30条第2項)

 

 市長から審査を付された一般・特別会計、水道事業会計の決算その他の関連書類等の計数を確認するとともに、予算の執行並びに事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうか監査します。

 

 

■基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

 

 基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適切かつ効率的に行われているか監査します。

 

 

■健全化判断比率等審査(地方財政健全化法第3条第1項、22条第1項)

 

 市長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているか審査します。

 

 

■随時監査(地方自治法第199条第5項)

 

 必要があると認めた時、定期監査に準じて監査します。

 

 

■行政監査(地方自治法第199条第2項)

 

 必要があると認めた時、市の事務又は法定受託事務(地方自治法施行令第140条の5に定める事務を除く。)の執行が、合理的かつ効率的に行われているかどうか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを監査します。

 

 

■財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

 

 財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理受託者に対し、必要があると認める時、又は市長の要求に基づき、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうか監査します。

 

 

■住民監査請求による監査(地方自治法第242条)

 

  職員等の財務会計上の行為や怠る事実が違法又は不当であるとして、必要な措置を求める住民からの監査請求に基づき監査を実施します。

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