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限度額適用認定証の申請について

公開日 2026年08月19日

 

 医療機関等の窓口でのお支払いが高額になる場合、限度額適用認定証(住民税非課税の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することで、保険内診療分につき一医療機関ごとの窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。入院する方や、高額な外来診療を受けるとき、限度額適用認定証の交付を希望する方は手続きしてください。

 

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

※注釈1 区分オ、低所得Ⅱの方で、過去12ヶ月の入院日数が91日以上(長期該当)の場合で、食事にかかる標準負担額の減額をさらに受けるためには、マイナ保険証の方でも申請が必要となります。

 

 

【70歳未満の方の自己負担限度額(月額)】

 

認定証の記載区分   所得区分
(基準総所得額※2)
    3回目までの限度額     4回目以降の
限度額※3
 
901万円超

270,300円+(医療費−901,000円)×1%

【年間上限 1,680,000円】

140,100円
600万円~901万円以下

179,100円+(医療費−597,000円)×1%

【年間上限 1,110,000円】

93,000円
210万円~600万円以下

85,800円+(医療費−286,000円)×1%

【年間上限 530,000円】

44,400円
210万円以下 61,500円【年間上限 530,000円】 44,400円
住民税非課税世帯 36,900円【年間上限 290,000円】 24,600円

※注釈2 基準総所得額=前年の総所得額等−基礎控除
※注釈3 過去12ヶ月の間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降は限度額が変わります。

※注釈4 住民税未申告者がいる場合は、所得区分アの世帯として判定されます。収入の有無に関わらず住民税の申告をお願いします。

 

 

【70歳以上の方の自己負担限度額(月額)】

 

認定証の記載区分 所得区分
(課税所得)
負担割合 自己負担限度額
外来(個人単位)  外来+入院
(世帯ごと)
現役並みⅢ 課税所得690万円以上 3割

270,300円+(医療費−901,000円)×1%

【140,100円】※5 【年間上限 1,680,000円】

現役並みⅡ 課税所得380万円~690万円未満 3割

179,100円+(医療費−597,000円)×1%

【93,000円】※5 【年間上限 1,110,000円】

現役並みⅠ 課税所得145万円~380万円未満 3割

85,800円+(医療費−286,000円)×1%

【44,400円】※5 【年間上限 530,000円】

一般 課税所得145万円未満等 2割

22,000円

【年間上限 216,000円】

57,600円【44,400円】※5

【年間上限 530,000円】

低所得Ⅱ 住民税非課税世帯 2割

11,000円

【年間上限 96,000円】

25,700円【24,600円】※5

【年間上限 290,000円】

低所得Ⅰ 住民税非課税世帯 2割 8,000円

15,700円

【年間上限 180,000円】

※注釈5 過去12ヶ月の間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降は限度額が変わります。 

 

【自己負担額の計算の条件】
(1)暦月(1日~末日)ごとに計算をします。
(2)同じ医療機関でも、医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算になります。
(3)2つ以上の医療機関にかかった場合には別計算になります。
(4)入院時の食事代や、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。

(5)院外処方せんによる調剤分は処方せんを出した医療機関分に合算します。
(6)70歳未満の人は、自己負担額が21,000円以上のものを合算します。

 

 

【入院時の食事代】

一般の被保険者(下記以外の方) 1食 550円

住民税非課税世帯の方(70歳未満)及び

70歳~74歳で低所得Ⅱの方    

90日までの入院 1食 270円
過去12ヶ月の入院日数が91日以上の入院 1食 220円※6
70歳~74歳で低所得Ⅰの方 1食 130円

※注釈6 過去12か月の入院日数が91日以上の住民税非課税世帯の方が、入院時食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。

 

お問い合わせ

市民部 国保医療課
TEL:0883-36-8712