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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

公開日 2026年08月01日

平成25年から実施された生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、生活保護費の追加給付を行うことが厚生労働省より示されました。これを踏まえ、阿波市においても、次のとおり追加給付を行います。

1.給付対象世帯


・平成25年8月から平成30年9月に、阿波市で生活保護を受給したことがある全ての世帯
・平成30年10月から令和8年3月に、阿波市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給していた世帯
※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。

2.手続方法


(1)阿波市で現在生活保護を受給中の世帯
・申出手続は不要です。
・給付額は、「決定通知書」でお知らせします。
・現在、保護費を受け取っている口座に直接支給します。

(2)過去に阿波市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯
・生活保護を受給していた当時の世帯主から、阿波市に対して申出が必要です。申出書を世帯単位で提出してください。
・当時の世帯主が死亡している場合は、当時生活保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。

提出書類  申出書・同意書(提出先で配布、または、ホームページからダウンロード)、
本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)、
本人名義の預金通帳の写し、給付対象者の戸籍謄本の写し
※その他必要に応じて、追加で書類が必要となる場合があります。
提出方法  提出先に持参、または、郵送で提出
申出受付期間
(持参)
令和8年8月3日(月曜日)~令和9年7月30日(金曜日)
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~午後5時
申出受付期間
(郵送)
令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)
※消印有効
提出先 〒771-1695
徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1
阿波市福祉事務所 社会福祉課 生活保護担当

申出書・同意書・チェックリスト[PDF:211KB]

・給付額は、申出をいただいた後、世帯ごとに個別に計算し、決定通知書で順次お知らせします。
※給付額は受給していた時期や人数、加算の有無によって違います。計算した結果、数百円になることや給付額が生じない場合があります。

3.お問い合わせ先


(1)追加給付についての一般的なお問い合わせ
【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター】
・電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
・受付時間:午前9時~午後5時(平日) 
・ホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/

(2)阿波市における追加給付の状況に関するお問い合わせ
【阿波市福祉事務所 社会福祉課 生活保護担当】
・電話番号:0883-36-5196(直通)
・受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分
※お電話でのお問い合わせには追加給付に関する一般的な回答となります。追加給付に関する個別の世帯に関する内容については、個人情報保護の観点から本人確認が必要なため、原則対面でのご説明となります。

4.阿波市以外で生活保護を受給していた方の追加給付について


「1.給付対象世帯」の期間中に、阿波市以外で生活保護を受給していた世帯は、当時生活保護を受給していた自治体への申出が必要です。申出の方法や時期などについては、該当する自治体のホームページ等でご確認ください。

お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所社会福祉課
TEL:0883-36-6811・6812

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