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【消費者情報】大手電気通信事業者の名称や警察をかたり、「逮捕状が出ている」などと告げ、架空の事務処理費用等を要求する事業者に関する注意喚起

公開日 2026年06月30日

消費者庁より情報提供

 消費者庁では、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、次の注意喚起を公表しました。 

 


 国際電話番号により消費者のスマートフォン等に「NTTドコモカスタマーセンター」などと大手電気通信事業者の名称をかたる者から、「通話料金が未納になっている」、「このまま警察の緊急ホットラインにつなぎます」といった連絡があり、警察をかたる者に通話を転送され、「逮捕状が出ている」、「示談交渉の事務処理費用がかかる」などと金銭の支払を要求された、などといった相談が各地の消費生活センターに数多く寄せられています。

 消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為及び消費者を威迫して困惑させる行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第 50 号)第 38 条第 1 項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。


※(注1)本件事業者が消費者にかたっていた事業者の名称は、実在する株式会社NTTドコモとは無関係です。

※(注2)消費者にかたっていた警察の名称は、行政機関であるいずれの都道府県警察とも関係がありません。

 

トラブル防止のポイント

 

 本件事業者は、「NTTドコモカスタマーセンター」などの名称や警察といった、あたかも実在する機関等を名乗り、通話料金が未納であるかのような説明をした後、消費者が犯罪に加担して逮捕されるかのような説明をするなどし、消費者を不安に陥れて金銭を要求していました。
 しかし実際には、本件事業者は、実在の機関とは全く関係なく、消費者に逮捕状が出ているなどの内容は確認されませんでした(消費者を欺く行為及び消費者を威迫して困惑させる行為)
 大手電気通信事業者の名称や警察をかたる者から連絡があった場合には、次のようなことに気をつけましょう。

 

 


・警察が捜査等の名目で金銭の振込や暗号資産での支払を要求することはありません。また、警察が LINE のビデオ通話を指示することも、ビデオ通話で警察手帳や逮捕状を提示することも、マイナンバーカード情報、銀行口座の情報を聞くこともありません。そのような場合は、確実に詐欺です

 

・不審な電話番号表示の電話は詐欺を疑いましょう。 本件は、「+1」「+18」などの国際電話番号から着信がありました。近年、国際電話を利用した詐欺が急増していますので、不審な電話番号からの着信は無視しましょう。警察庁は、特殊詐欺等の被害防止に有効なアプリを「警察庁推奨アプリ」として認定しています。当該アプリには、警察庁の最新のお知らせを受信する機能もありますので、是非ダウンロードしましょう。

  参考:警察庁推奨アプリ https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/apps/

 

・「何か変だな」、「何か違和感があるな」と思ったら、一度電話を切って誰かに相談しましょう。「誰にも言ってはいけない。守秘義務がある」、「逮捕状が出ている」などの説明は、あなたの冷静な判断を奪い、行動を支配するためのものです。何か変だなと思ったら一度電話を切り、口止めをされていても家族や友人・知人もしくは消費者ホットライン「188(いやや!)」番や警察相談専用電話「♯9110」番などに相談しましょう。

 

相談先

 

阿波市消費生活センター 電話:0883−30−2222

消費者ホットライン 電話:(局番なし)188

 

★消費生活センターでは副業に関するトラブルの他にも、消費者と事業者間のトラブル相談を受け付けています。

 

 

リンク

https://www.caa.go.jp/notice/entry/045076/(消費者庁ホームページ)

お問い合わせ

産業経済部 阿波市消費生活センター
TEL:0883-30-2222