公開日 2026年06月01日
阿波市では、勉学の意欲を有しながら経済的な理由で修学が困難な方に対して、奨学金を貸与しています。
対象は、高等学校、特別支援学校の高等部、高等専門学校、短期大学又は大学に在学し、資格要件(所得基準など)を満たした方です。
阿波市奨学金貸与事業
1.奨学金の貸与を受けることができる方
(1)市内に住所を有する方の子どもであること。ただし、父および母が共にいない方については、その方の後見人が市内に住所を有すること。
(2)高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)、特別支援学校の高等部、高等専門学校、短期大学又は大学に在学する方であること。
(3)低所得世帯に属し、経済的理由により修学が困難であると認められる方であること。
※経済的理由により修学が困難と認めれる方については、徳島県が規定する奨学金貸与の要件を基準とし、阿波市奨学金審査委員会で判定します。
2.奨学金の貸与を受けることができない方
(1)高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)の通信制の課程又は別科もしくは専攻科(看護課を除く)に在学する方
(2)短期大学もしくは大学の別科もしくは専攻科又は通信教育による学部もしくは学科に在学する方
(3)放送大学、自治医科大学(医学部に限る)又は産業医科大学(医学部に限る)に在学する方
(4)大学院に在学する方
(5)修了し、又は卒業した学校と同程度の学校に在学する方
3.奨学金の貸与額
・高等学校等 月額 9,000円
・高等専門学校 月額 9,000円(第1学年から第3学年まで)
月額20,000円(第4学年及び第5学年)
・国公立の大学 月額20,000円
・私立の大学 月額25,000円
4.奨学金の貸与期間
在学する学校の正規の最短修業年限が終了するまでの期間
5.奨学金の利息
無利息
6.奨学金の返還期間
15年以内(返還期間中の繰上げ返還も可能)
※返還期間中に正当な理由がなく、奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、
返還すべき額につき年7.25パーセントの割合で計算した延滞利息が発生します。
7.奨学金の募集期間(令和8年度)
令和8年6月1日(月)から令和8年6月23日(火)まで(学校教育課必着)
申請書類等は、次の添付ファイルをダウンロードしお使いください。阿波市教育委員会学校教育課、阿波・土成・吉野の各支所でもお渡ししています。
また、募集要項に記載している申請手続きの必要書類を必ず添付してください。
くわしい内容については、阿波市教育委員会学校教育課までお問い合わせください。
令和8年度阿波市奨学金貸与事業募集要項[PDF:118KB]
様式第1号(第3条関係):奨学金貸与申請書※両面印刷[PDF:116KB]
お問い合わせ
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