公開日 2026年03月24日
非農地証明は、従前は農地であった土地のうち、農地法第4条又は第5条の許可を受けていないが、人為的な転用行為が行われてから既に20年以上が経過しており、かつ、農地への復元が著しく困難であり、農地行政上支障がないと認められる場合等に農業委員会がその旨の証明をする制度です。
証明願の申請受付
毎月、申請受付締切日までに提出された非農地証明願は、その月に開催される農業委員会総会で審議されます。書類審査及び現地調査の結果をもとに審議し、要件を満たしていると判断されると非農地証明が交付されます。
申請受付締切日は、毎月5日です。その日が休日にあたるときは、休日の前日が締切日となります。
申請書類
[添付書類]
(1)土地の登記簿謄本(法務局にて取得)
(2)公図(法務局にて取得)
(3)位置図(住宅地図等で可)
(4)現況写真
(5)非農地化した事由、経過を裏付ける書類
・航空写真(日本地図センター)
※要空中写真記録証明書
・建物登記、固定資産課税台帳など
(6)その他農業委員会が必要と認めた書類
※提出書類の確認については下記チェックシートをご利用ください
注意事項
「農業経営基盤強化促進法」に基づく地域計画区域内の土地である場合や「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興地域整備計画における農用地区域内の土地である場合は交付できません。先に、地域計画からの除外や農振除外が必要です。
問合せ先:農業振興課(電話番号0883-36-8720)
※農振の計画変更については、リンク先をご参照ください。
農業振興地域整備計画変更(農振除外)申請
お問い合わせ
諸課 農業委員会事務局
TEL:0883-36-8751