公開日 2026年03月24日
農地を転用するには、原則として農業委員会の許可が必要ですが、農地法第4条第1項第8号に例外として、耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用増進のため又はその農地(2アール未満の転用に限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合(農地法施行規則第29条第1項)は、事前に届ければ許可なく転用ができます。
※2アール=200㎡
※地域計画対象地に含まれる場合や農用地区域内農地である場合は、事前に計画変更の手続が必要ですので、農業振興課にご確認ください。(電話番号0883-36-8720)
※農振の計画変更については、リンク先をご参照ください。
農業振興地域整備計画変更(農振除外)申請
農業用施設の例
・農業用道路、農業用用排水路、防風林等農地等の保全または利用の増進上必要な施設
・畜舎、温室、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物貯蔵施設等農畜産物の生産、集荷、調整、貯蔵または出荷の用に供する施設
・たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具格納庫等農業生産資材の貯蔵または保管の用に供する施設
届出書類
[添付書類]
(1)位置図(住宅地図等で可)
(2)土地の登記簿謄本(法務局にて取得)
(3)公図(法務局にて取得)
(4)現況写真
(5)建築物の配置図及び平面図土地利用計画図(平面図・断面図等)
(6)農業振興計画の証明(軽微な変更に係る通知の写)
(7)その他農業委員会が求める書類
※提出書類の確認については下記チェックシートをご利用ください
お問い合わせ
諸課 農業委員会事務局
TEL:0883-36-8751