公開日 2026年05月27日
高額療養費の支給申請の簡素化により、
毎回の支給が自動で振り込まれるようになります。
阿波市国民健康保険 高額療養費支給申請の簡素化について
これまで、高額療養費の申請手続は高額療養費が発生した月ごとに必要でしたが、
「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書兼同意書(以下、簡素化申請書)」を提出することにより、
その後の支給申請手続が省略され、自動的に指定先の口座に振込まれるようになるため、申請書・領収書等の提出が不要となります。
●「簡素化申請書」提出以前に発生した高額療養費については、従来通り領収書を添付した申請書の提出が必要です。
簡素化申請の対象となる世帯
・阿波市国民健康保険税に滞納がない世帯
・申請時点で阿波市国保加入者が存在する世帯
簡素化申請書の提出方法
対象となる世帯に対し、令和8年5月以降に送付する「高額療養費支給申請書」に「簡素化申請書」を同封します。
簡素化を希望する場合、裏面の同意事項を確認し、必要事項を記入のうえ、「簡素化申請書」を提出してください。
●手続きに必要なもの
・来庁し手続きを行う者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きの身分証明書)
住民票が別世帯の者が代理で手続きを行う場合は、代理権の確認(世帯主の委任状)と代理人の本人確認書類
・振込先が確認できるもの(預金通帳等)
・世帯主以外の名義の口座を指定する場合は、委任欄に世帯主の署名
簡素化後の支給について
高額療養費が発生するたびに、指定口座に自動振込されるようになります。
「高額療養費支給申請書」および「高額療養費のお知らせ」は送付されず、
支給金額や振込日については「支給決定通知書」によりお知らせします。
支給が発生しない月は通知等の送付はありません。
簡素化が解除・停止される場合
・世帯主・世帯員に死亡を含む異動があった場合
・指定された口座に振込ができなくなった場合
・阿波市国民健康保険税に滞納が生じた場合
・医療機関へ支払う一部負担金に未納があった場合
・申請の内容に偽りその他不正があった場合 ほか
●簡素化が解除・停止された場合、改めて簡素化申請を行う必要があります。