公開日 2026年05月13日
認可外保育施設等の保育料無償化について
徳島県の「阿波っ子はぐくみ保育料助成事業」の拡充を受け、阿波市では、令和8年4月から所得制限を撤廃して、認可外保育施設等の利用にかかる保育料を無償化します。
対象施設
・認可外保育施設等
・企業主導型保育施設
※「認可外保育施設等指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(令和6年3月29日成保第218号こども家庭庁成育局通知)に基づく「認可外保育施設等指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付された施設又は事業を実施する施設が対象です。
【無償化の上限額(月額)】
| 対象施設 | 0歳児 | 1・2歳児 |
|---|---|---|
|
企業主導型保育施設 |
37,100円 | 37,000円 |
|
認可外保育施設等(企業主導型保育施設を除く) |
42,000円 | |
※保育料が上限額を超える場合、差額分は保護者負担となります。
※通園送迎費、食材料費、行事費等はこれまで通り保護者負担となります。
対象者
次のすべてに該当する場合が対象となります。
・阿波市から保育の必要性の認定を受けている
・対象施設を利用している0歳児~2歳児(当年度4月1日時点の年齢)
※非課税世帯の方は、国の「幼児教育・保育の無償化」の対象となります。
無償化の手続きについて
(1)認定申請について
無償化の対象になるためには、施設の利用を開始する前から保育の必要性の認定を受ける必要があります。
下記の書類を使用開始までに阿波市子育て支援課に提出してください。申請が遅れた場合、無償化の対象とならない期間が生じるおそれがあります。
※令和8年度に限り、施設を利用していることが証明できる資料を基に、遡って認定可能です。
1 認定申請書
2 保育の必要性があることを証明する書類
◇保育の必要性の認定要件(基準)についてはこちら
『保育の必要性の認定要件(基準)について』[PDF:176KB]
|
保育を必要とする 理由を証明する書類 |
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|---|---|
3 市町村民税所得(課税)証明書
対象年度の市町村課税が阿波市外で課税されている場合に必要です。
4月~8月利用分は前年度分、9月~3月利用分は当年度分を確認します。
上記以外にも、保育の必要性の認定において必要書類の提出をお願いする場合があります。
(2)補助金の申請及び支払い方法について
支払い方法は、以下の2つです。
1.償還払い 保護者が一旦施設に保育料を支払い、後に必要書類を阿波市へご提出いただき、保護者の口座へ補助金を交付する方法
2.委任払い 施設が補助金の交付を受け、保護者が支払うべき保育料の一部または全部を免除する方法
※施設によって方法が異なりますので、方法については利用施設へご確認ください。
【申請・請求に必要な書類】
1.償還払いの場合
・阿波市認可外保育施設等保育料補助金交付申請書兼請求書(償還払用)様式第1号 申請書兼請求書(償還払用)[XLSX:37.8KB]
・認可外保育施設等の利用に係る領収証兼提供証明書様式第2号 領収証兼提供証明書[DOCX:11.5KB]
2.委任払いの場合
認可外保育施設等を経由して阿波市子育て支援課に書類をご提出ください。
・阿波市認可外保育施設等保育料補助金交付申請書(委任払用)様式第3号 申請書(委任払用) [DOCX:11.2KB]
・阿波市認可外保育施設等保育料補助金交付請求書(委任払用)様式第4号 請求書(委任払用)[XLSX:23.3KB]
・認可外保育施設等の利用に係る領収証兼提供証明書様式第2号 領収証兼提供証明書[DOCX:11.5KB]
その他
保育の必要性の確認は、随時行いますので、保育の必要性を証明する書類の提出を依頼した場合は、速やかにご提出ください。
また、世帯や保育の必要性の状況等に変更があった場合は、速やかに阿波市子育て支援課までご連絡ください。
お問い合わせ
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