公開日 2025年09月22日
貯水槽の容量が10立方メートルを超える場合は、水道法により簡易専用水道として位置づけられ、設置者に清掃などの管理義務が課せられます。
また、10立方メートル以下の貯水槽の設置者は簡易専用水道に準じた管理に努めることとされています。
貯水槽の管理が不十分であると、水質に異常をきたす恐れがありますので、貯水槽の設置者は、適正な衛生管理をお願いします。
・貯水槽は1年以内ごとに定期的に清掃し、水質検査を行ってください。
・貯水槽の状態や周囲の状況を定期的に点検してください。
・異常があったときは、必要な水質検査を行い、安全を確認してください。
・貯水槽の水が汚染された場合は、利用者に周知し、直ちに給水を停止してください。
お問い合わせ
水道部 業務課
TEL:0883-36-5100