公開日 2025年05月27日
介護保険事業所等で介護サービス提供中等に事故が発生した場合、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業所)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなりません。
介護保険事業者等で事故が発生した場合には、事故報告書により速やかに市町村等へ報告を行ってください。
徳島県介護保険事業者等事故報告取扱要領[PDF:295KB]
事故発生時の報告の取扱いについて【阿波市】[PDF:120KB]
報告すべき事故の範囲
(1)サービスの提供によるけが等又は死亡事故の発生
ア 「サービスの提供による」とは、送迎、通院等の間の事故を含むものとし、通所、入所及び施設サービス並びに養護老人ホームにおいては、入所者又は利用者(以下「入所者等」という。)が事業所内にいる間は、「サービスの提供」に含まれるものとする。
イ けが等については、医療機関の受診を要したものを報告すること。また、けが等の対象には、異食、誤嚥、誤薬等の発生により、医療機関を受診したものを含むものとする。
ウ 事業者側の過失の有無に関わらず、イに該当する又は死亡事故の場合は報告すること。
エ 入所者等のほか、職員(従業者)及び第三者のけが等又は死亡事故についても報告すること。
オ 入所者等が病気等により死亡した場合でも、死因等に疑義が生じる可能性がある場合は報告すること。
(2)職員(従業者)の法令違反、不祥事の発生
入所者等の処遇に影響があるもの(入所者等からの預り金の横領など)については報告すること。
(3)入所者等の行方不明
事業者が行方不明と判断したもの(外部機関への要請の有無・発見されるまでの時間に関わらず。)を報告すること。
(4)食中毒、感染症等の発生(法令により保健所への報告が必要な場合)
報告が必要な食中毒、感染症等の発生は次のとおり。
ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又 は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合。
イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10 名以上又は全利用者の半数以上発生した場合。
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等 の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合。
(5)その他、報告が必要と認められる事故の発生
施設内での盗難、傷害事件、個人情報の紛失など、入所者等に影響があると考えられる場合で、入所者等の家族等に報告を行うことが適当なものを報告すること。
報告期限、提出先
(1)報告期限
事故発生後、5日以内に報告してください。ただし、次の事故については、原則として事故発生当日に報告を行うこととし、事故発生が夜間又は休日である場合は、翌開庁日に報告を行ってください。
ア 入所者等が死亡又は重篤状態になった場合
※ 事故発生原因は問わない。(入所者等自身の転倒による死亡等も含む)
※ 送迎中の事故により相手方が死亡、重篤状態となった場合等も含む
イ 入所者等に一定程度の後遺障害が残った場合(事故発生原因は問わない)
ウ 入所者等の行方不明(事業者が行方不明と判断したもの全て)
エ 警察等外部機関が関与したもの
オ 事故原因や事故発生後の対応等に疑義があり、トラブルになる可能性があるもの
なお、ア及びウに掲げる事故は、緊急性、重大性の高い事故であるため、発生後直ちに市町村等へ電話等による報告を行ってください
(2)報告先
- 窓口又は郵送での提出先
〒771-1695 徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1
阿波市 介護保険課 事故報告担当
電話:0883-36-6814
- 電子メールでの提出先
kaigo@awa.i-tokushima.jp
※メールの件名は「事故報告(事業所名)」としてください。
長期閉庁期間の連絡先
年末年始、ゴールデンウィーク等の長期閉庁期間に、事故発生当日に報告を要する事故が発生した場合には、下記の連絡先まで電話報告を行ってください。
【長期閉庁期間の連絡先】 徳島県庁管財課衛視室 電話:088-621-2057
※ 次の事項を衛視室の担当者に伝えてください。
・ 事故が発生した施設や事業所の名称
・ 担当者の氏名及び連絡先の電話番号
・ 発生した事故の概要
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