公開日 2024年03月15日
地震等の大きな災害が発生した場合に、電柱等が倒壊して緊急車両の通行や地域住民の避難に支障をきたすなどの被害拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、緊急輸送道路について、新設の電柱等による道路の占用を原則として禁止します。
道路の路線名及び占用を制限する区域
下記の指定路線一覧表、位置図、平面図のとおりです。
制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(電気事業者や電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話中、ケーブルテレビ柱)。
※占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
※電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱や支線柱及び電線は制限の対象外。
※電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。
占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日
令和6年4月1日
お問い合わせ
建設部 建設課
TEL:0883-36-8730・8732
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