市たばこ税・入湯税

公開日 2020年12月14日

市たばこ税

 

 市たばこ税は、卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡すときに、小売販売業者が所在する市に納付する税金です。

 

税 率

期 間

1,000本あたりの税率

令和2年10月1日~

6,122円

令和3年10月1日~

6,552円

※手持品課税を実施します。

 旧税率で売渡し等が行われた上記たばこについて、税率引き上げの施行日において、販売のため所持している卸売販売業者等又は小売販売業者に対して実施します。 

 

 

入湯税

 

入湯税は鉱泉浴場に入浴する入浴客にかかる税金です。この税金は環境衛生施設や消防施設などの整備、観光の振興のために必要な費用に充てられます。

 

税 率

1人1日について

150円

 

 

課税免除の範囲

(1)年齢12歳未満の者

(2)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(3)地域住民の福祉の向上を図るため、市等が専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設において入湯する者

 

 

 

 

お問い合わせ

市民部 税務課
TEL:0883-36-8713・8714・8715