はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費一部負担金助成の受領委任払の取扱いについて

公開日 2019年10月01日

令和元年10月1日より、重度心身障害者医療費助成事業(ひとり親家庭等医療費助成を除く。)、

あわっ子はぐくみ医療費助成事業におけるはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術

(徳島県内の施術所での保険施術に限る。)に係る療養費一部負担金の助成について受領委任払

の取扱いができるようになりました。

 

受領委任払の取扱いを希望される施術管理者及び施術所で構成する団体の方は、取扱いを開始

するにあたり手続きが必要です。詳しくは、社会福祉課担当までお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所社会福祉課
TEL:0883-36-6811・6812