(国保加入の70歳以上の方へ)平成30年8月より高額療養費の自己負担限度額が変わります

公開日 2018年07月02日

国保では医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。
自己負担限度額は、被保険者の年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。
全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間公平が図られるよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要があります。
そのため、平成30年8月から、70歳以上の皆さまの高額療養費の自己負担限度額について、変更されます。
※ 69歳以下の方の上限額は変わりません。

平成30年8月からの高額療養費の見直しの詳細については、別添資料をご覧ください。 

高額療養費制度の見直しについて(リーフレット)[PDF:311KB]
国保制度を維持するため、皆さまのご理解をお願いいたします。

お問い合わせ

市民部 国保医療課
TEL:0883-36-8712

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