市内で創業を目指す方々へ・・「阿波市創業支援等事業計画」

公開日 2022年03月24日

 

1.特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

 

 「阿波市創業支援等事業計画」に定められた「特定創業支援等事業」を利用し、本市から証明書が交付された方は、以下の支援を受けることができます。

 

(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置について

   創業支援等事業計画の認定を受けた市町村において会社を設立する場合は、登録免許税の軽減措置を利用することができます。

   登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。

   設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。  

 

 

a 会社設立時の登録免許税の軽減措置が利用できる対象者は、以下のとおりです。

(a)創業を行おうとする者

   事業を営んでいない個人

(b)創業後5年未満の者

   事業を開始した日以後5年を経過していない個人

   ※既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外です。

 

 

 

b 登録免許税の軽減措置の内容は、以下のとおりです。

(a)株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免される(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免されます。)。

(b)合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免されます。

 

 

(2)創業関連保証の特例について

   特定創業支援等事業により支援を受けた者については、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能。

   ※なお、創業関連保証の特例を利用できる対象者は、創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人が利用可能。

   ※本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

 

 

 

(3)日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について

   特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能。

   ※なお、新創業融資制度は、創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が利用可能。

 

 

(4)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

   特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能。

 

 

 

2.「特定創業支援等事業」とは?

 

 創業支援等事業計画の事業の中で、特に創業に必要な4分野の知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)がすべて身につく事業をいいます。 

 阿波市の特定創業支援等事業は、次のとおりです。

 

阿波市特定創業支援等事業

主催者

URL

創業セミナー

阿波市商工会

 https://awashi-sci.com/

起業力養成講座

公益財団法人

とくしま産業振興機構

 

 https://www.our-think.or.jp/

創業セミナー

創業相談窓口・個別指導

イブニングセミナー

一般社団法人

徳島ニュービジネス協議会

https://www.tnbc.or.jp/

女性起業塾

徳島県

 https://www.pref.tokushima.lg.jp/

 

 

 

 

3.証明書発行の手続きについて

 

 1の支援を受けるためには、特定創業支援等事業を受けたことを阿波市が証明する必要があります。

 証明を受けたい方は、所定の申請書(必要事項を記入したもの)2部及び修了を証明するもの(修了証など)1部を商工観光課へ提出してください。

 

 【注意事項】

 ・特定創業支援等事業を実施している法人等に支援内容等を確認した上、証明書を発行します。

 ・証明書は、特定創業支援等事業を受けたことを証明するものであり、支援を受けることを保証するものではありません。

 

 

 

  ◇申請書様式等

 

☆申請書[DOCX:20.9KB]

 

☆申請書(記載例)[DOCX:24.7KB]

 

 

 

  ◇阿波市創業支援等事業計画の概要(PDF

 

阿波市創業支援等事業計画の概要

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 : 阿波市商工観光課

          電話 0883-36-8722

お問い合わせ

産業経済部 商工観光課
TEL:0883-36-8722

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