公開日 2023年03月28日
農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について
(農地法第3条)
農地法第3条により、農地の売買、贈与、貸し借り等の権利を取得するには、農業委員会の許可が必要となります。
許可を得るためには、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが、要件と一つとなっており、本市では下限面積を40アールに設定しています。
この度、農地法一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなり、令和5年4月1日から施行されます。
これに伴い、本市で設定している下限面積(40アール)も廃止することになりました。
ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となりますので、ご注意ください。
変更の理由
農地法の一部改正に伴い、農地の権利取得にあたっての下限面積が廃止されることになったため
適用開始日
令和5年4月1日
地図
阿波市農業委員会事務局
お問い合わせ
諸課 農業委員会事務局
TEL:0883-36-8751