公開日 2015年03月20日
農地法第4条・5条の転用許可後は,許可に係る工事が完了するまでの間,許可の日から3箇月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況を農業委員会へ報告することになっています。
また,工事が完了したときは,『農地法第4条・5条許可に伴う工事完了証明願』2部(添付書類 : 許可を受けた土地全体が確認できる写真,見取図等は各1部)を農業委員会に提出する必要があります。
◇工事進捗状況報告書
◇工事完了証明願
お問い合わせ
諸課 農業委員会事務局
TEL:0883-36-8751
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