公開日 2014年11月01日
農地の所有権等の権利設定又は移転を行う場合には、農地法上原則農業委員会の許可を受けなければなりません。又、農地を農地以外のものとする場合又は農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定又は移転を行う場合には、農地法上原則として県知事の許可(4haを超える場合(地域整備法に基づく場合を除く。)は大臣許可(地方農政局長等))が必要になります。
農業委員会では従来、許可申請書の受付締切日を毎月10日までとしておりましたが、平成26年12月受付分から毎月5日(その日が閉庁日に当たる場合は、その前の開庁日)までと変更させていただきますので、ご理解ご協力のほどをよろしくお願いします。
なお、各種届出については随時受付を行っているものもありますので、ご不明な点がある場合は農業委員会事務局までご相談ください。
お問い合わせ
諸課 農業委員会事務局
TEL:0883-36-8751