公開日 2015年03月17日
相続等により農地の権利を取得された方は、農業委員会にその旨を届出することが必要です。(登記地目が農地以外でも、現況が農地である場合も含む。)
届出には、届出書を2部作成の上提出してください。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処される場合があります。【農地法第69条】
農地法第3条の3第1項の規定(相続等による農地の権利取得の届出)による届出書[DOCX:19.4KB]
農地法第3条の3第1項の規定(相続等による農地の権利取得の届出)による届出書[PDF:59.3KB]
農地法第3条の3第1項の規定(相続等による農地の権利取得の届出)による届出書(記載例)[PDF:287KB]
◇届出時に必要なもの
1.届出書
2.印鑑
3.農地等の権利を取得した状況がわかる書類
4.代理人が届出を行う場合は、委任状(任意様式)
お問い合わせ
諸課 農業委員会事務局
TEL:0883-36-8751
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