農地法第3条の3第1項の規定(相続等による農地の権利取得の届出)による届出書

公開日 2015年03月17日

 

 相続等により農地の権利を取得された方は、農業委員会にその旨を届出することが必要です。(登記地目が農地以外でも、現況が農地である場合も含む。)

届出には、届出書を2部作成の上提出してください。

届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処される場合があります。【農地法第69条

 

 

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 農地法第3条の3第1項の規定(相続等による農地の権利取得の届出)による届出書[PDF:59.3KB]

 

 農地法第3条の3第1項の規定(相続等による農地の権利取得の届出)による届出書(記載例)[PDF:287KB]

 

 筆別明細書.xls(23.0KBytes)

 

 筆別明細書(32.1KBytes)

 

 

◇届出時に必要なもの

 

 1.届出書

 2.印鑑

 3.農地等の権利を取得した状況がわかる書類

 4.代理人が届出を行う場合は、委任状(任意様式)

 

 

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お問い合わせ

諸課 農業委員会事務局
TEL:0883-36-8751

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