公開日 2022年02月10日
証明書交付窓口
市民課(本庁1階)、各支所地域課(阿波、土成、吉野)
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分(年末年始を除く)
交付の請求ができる場合
ア.自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するため
※権利または義務の発生原因、内容とその権利行使または義務履行のために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を申請書に記載してください。
イ.国または地方公共団体の機関に提出する場合
※戸籍謄本等を提出する国または地方公共団体名及びその機関へ提出を必要とする理由を申請書に記載してください。
ウ.その他の理由で請求する場合
※戸籍の記載事項の利用目的、方法とその利用を必要とする理由を申請書に記載してください。
窓口での請求時に必要なもの
請求者が個人の場合(弁護士等からの職務上請求等を除く)
1.申請書(窓口に備え付けてあります)
※詳しい利用の目的の明記が必要です。
2.委任状(請求者の任意代理人が来庁の場合)
証明書用委任状[PDF:101KB]
3.本人確認書類・・・本人確認書類についてはこちら
4.その他添付書類・・・利害関係を証明する書類等
※利害関係を証明する書類は請求内容によって異なります。詳しくは市民課までご相談ください。
5.権限確認書類
※請求者の法定代理人が来庁の場合・・・戸籍謄本等、後見登記等の登記事項証明書または裁判書の謄本、その他の代理権を証 する書類の提出が必要となります。
※上記添付書類等は作成後3月以内のものに限ります。原本と相違ない旨を記載した謄本をご提出いただければ、原本還付する ことも可能です。
6.手数料
必要通数分の手数料をご用意ください。
手数料はこちらをご覧ください。
請求者が法人の場合(弁護士法人等からの職務上請求等を除く)
1.申請書(請求者がご準備していただいた申請書で構いません)
2.本人確認書類
本人確認書類についてはこちらをご覧ください。
3.その他添付書類・・・利害関係を証明する書類等
1.利用目的の疎明書類(本人自筆の契約書または申込書の写し、債権残高証明書、伝票等)
2.債権譲渡されている場合は債権譲渡契約書の写し等、証明書交付業務等の委託をされている場合は業務委託契約書の写し等、原債権法人等が合併または商号変更等をされている場合はその旨を証明できる登記事項証明書や閉鎖事項証明書等の写し等(本人自筆の契約書等から判断できる原債権者と、現に請求する法人等との権利・義務関係の継承確認がとれる書類の添付が必要)
3.その他戸籍謄本等・・・債務者死亡の場合は死亡の確認ができる戸籍謄本等。債務者の相続人であることを確認できる戸籍謄本等。
4.権限確認書類
1.法人の代表者が来庁の場合・・・代表者の資格を証する書面の提出(法人の代表者事項証明書等)
2.法人の支配人が来庁の場合・・・支配人の資格を証する書面の提出(支配人の明記のある登記事項証明書等)
3.従業員が来庁の場合(ア)・(イ)両方の書類の提出が必要となります。
(ア)社員証の提示又は代表者が作成した委任状の提出
(イ)代表者の資格を証する書面(法人の代表者事項証明書等)
※上記添付書類等は作成後3月以内のものに限ります。原本と相違ない旨を記載した謄本をご提出いただければ、原本還付することも可能です。
5.手数料
必要通数分の手数料をご用意ください。
手数料はこちらをご覧ください。
戸籍に関する証明書の種類についてはこちらをご覧ください。
注意事項
・本籍地が阿波市の場合のみ戸籍に関する証明書は交付ができます。阿波市以外の場合は本籍地の市区町村役場へご請求ください。
・請求には当該戸籍の特定をするために本籍・筆頭者の明記が必要です。本籍については地番まで正確に必要となります。
・本人になりすました各種証明書の不正な請求を防ぐため、来庁者の本人確認にご協力をお願いします。
・不当な目的による請求と判断した際には、交付をお断りさせていただきますのでご了承ください。
・偽りその他不正な手段により、戸籍証明書等の交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。
お問い合わせ
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