心身障害者扶養共済制度について

公開日 2015年02月04日

 障がいのある方を扶養している保護者が、生存中に一定の掛金を納めることにより、保護者に

万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する

任意加入の制度です。

 

加入できる要件

加入できる保護者について  

 

障がいのある方を現に扶養している保護者であって、次のすべての要件を満たしている方。

 

(1) 阿波市に住民票があること。

(2) 年齢が65歳未満であること。(加入年度の4月1日現在の年齢)

(3) 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。

(4) 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。

 

障がいのある方の範囲について

 

次のいずれかに該当する方で、将来独立自活することが困難であると認められる方。

 

(1) 知的障害がある方。

(2) 身体障害手帳1級から3級を所持している方。

(3) 精神または身体に永続的な障害のある方で、その障がいが(1)または(2)と同程度と認められる方。

  

 

掛金月額

 掛金の額は、加入者の加入時の年齢により異なり(9,300円~23,300円)、障がいのある方1人につき2口までご加入できます。

また、所得の状況により、減額制度が該当になる場合があります。

 

 

申請先・お問い合わせ先

   ■申請先

   

        社会福祉課      

        (この制度の実施主体は徳島県になりますので、阿波市では書類の取り次ぎのみを行っています。)

■お問い合わせ先

     

 

  ・阿波市福祉事務所社会福祉課 障害福祉担当

  ・徳島県障害者相談支援センター(電話088-631-8714)

 

 

お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所社会福祉課
TEL:0883-36-6811・6812