公開日 2015年02月04日
障がいのある方を扶養している保護者が、生存中に一定の掛金を納めることにより、保護者に
万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する
任意加入の制度です。
加入できる要件
加入できる保護者について |
障がいのある方を現に扶養している保護者であって、次のすべての要件を満たしている方。
(1) 阿波市に住民票があること。 (2) 年齢が65歳未満であること。(加入年度の4月1日現在の年齢) (3) 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。 (4) 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
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障がいのある方の範囲について |
次のいずれかに該当する方で、将来独立自活することが困難であると認められる方。
(1) 知的障害がある方。 (2) 身体障害手帳1級から3級を所持している方。 (3) 精神または身体に永続的な障害のある方で、その障がいが(1)または(2)と同程度と認められる方。
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掛金月額
掛金の額は、加入者の加入時の年齢により異なり(9,300円~23,300円)、障がいのある方1人につき2口までご加入できます。
また、所得の状況により、減額制度が該当になる場合があります。
申請先・お問い合わせ先
■申請先
社会福祉課
(この制度の実施主体は徳島県になりますので、阿波市では書類の取り次ぎのみを行っています。)
■お問い合わせ先
・阿波市福祉事務所社会福祉課 障害福祉担当
・徳島県障害者相談支援センター(電話088-631-8714)
お問い合わせ
健康福祉部 福祉事務所社会福祉課
TEL:0883-36-6811・6812