公開日 2022年04月01日
○平成22年8月1日から、父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されるようになりました。
○平成24年8月から児童扶養手当の支給要件に「父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童」が加わりました。
○平成26年12月より、公的年金受給額より児童扶養手当額が低い場合、その差額分の児童扶養手当を受けることができます。
○令和元年10月から手当ての支払い月が変更になり、年3回から年6回になりました。
○令和2年4月法改正により手当ての額が変更されました。
お問い合わせ
健康福祉部 こども家庭センター家庭児童相談室
TEL:0883-36-6820
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