10.落札後の手続き(不動産)

公開日 2011年04月01日

落札後の手続の流れ

1 執行機関からの電子メールを確認
2 買受代金の納付(買受代金納付期限までの納付が必須です)
3 必要書類の提出
4 公売財産の所有権移転登記の嘱託
5 代理人が落札後の手続を行う場合 
  

1 執行機関からの電子メールをご確認ください

 (1) 開札後、執行機関が落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者となった方へ、その公売財産の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先等を電子メールでお知らせします。この電子メールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
   ※この電子メールは開札日に送信します。入札されたYahoo!   JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で執行機関連絡先を確認しご連絡ください。
(2) 買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外の方(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」を参照してください。
次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に執行機関から売却決定された旨の連絡を受けた場合に以下の手続を行ってください。
   以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。
 

2 買受代金の納付

(1) 納付していただく金額
     ア)買受代金 = 落札価額 - 公売保証金額
     イ)登録免許税相当額:金額は、買受人の方へ送信する電子メールでご案内いたします。
    ★平成20年6月6日の国税徴収法基本通達一部改正により、公売財産が消費税法上の課税財産(消費税法別表第1(第6条関係)に掲げる財産以外の財産)である場合、見積価額、最高価申込価額及び売却価額に消費税相当額を含む取り扱いとなりました。このため、落札価額をもって売却決定金額とします。
(2) 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
(3) 買受代金納付期限は、執行機関から送信する電子メールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
(4) 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
    ア)銀行振込
      ・執行機関から送信するメールで振込口座をお知らせします。
      ・振込手数料は、買受人の負担となります。
      ・類似の口座名にご注意ください。
    イ)現金書留の送付 (納付していただく金額が50万円以下の場合に限ります。)
      ・現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
    ウ)現金又は銀行振出小切手の直接持参
     ・小切手は、原則として徳島県内の手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して5日を経過していないものに限ります。
     ・受付時間は、平日9時から17時までです。  
(5) 買受人となった場合、買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。買受代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その公売財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
(6) 買受人本人以外の方(代理人)が買受代金の納付及び公売財産の引取りを行う場合は、     「5 代理人が落札後の手続を行う場合」を参照してください。
 

3 必要書類の提出

(1) 以下の書類を執行機関に提出してください。
     ※必要書類の提出先は、開札後に執行機関が落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者となった方へ送信する電子メールでご確認ください。
     ア)執行機関が落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者へ送信した電子メールを印刷したもの
     イ)買受人が個人の場合  公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
     ウ)買受人が法人の場合  法人の商業登記簿抄本等
     エ)所有権移転登記請求書(下の様式を印刷し記名・押印してください。)
     オ)権利移転の許可書又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
     カ)郵便切手1,500円程度
(2) 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。
(3) 買受人本人以外の方(代理人)が買受代金の納付及び公売財産の引取りを行う場合は、
     「5 代理人が落札後の手続を行う場合」を参照してください。
 

4 権利移転登記の嘱託 ⇒ 落札後の注意事項もご覧ください。 

※執行機関は公売財産の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
※公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。
 
(1) 執行機関は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
(2) 売却決定(開札日の7日後)後、農地を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
(3) 執行機関は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。なお、売却決定通知書(正本)が所有権移転等の登記の際に必要な場合は、執行機関でいったんお預かりし、登記後にお返しします。
(4) 詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。(次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡して説明します。)
(5) 所有権移転の登記手続完了までは、開札日から4週間程度の期間を要します。
 

5 代理人が落札後の手続を行う場合

買受人本人が買受代金の納付等の手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。
 
     ア)委任状(買受人・代理人双方の実印が押印されていることが必要です。)
     イ)買受人・代理人双方の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
     ウ)代理人が執行機関に直接持参する場合は、運転免許証等、代理人ご本人の写真が添付されている本人確認書類
      ・買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が、買受代金の納付等を行う場合も、その従業員の方が代理人となり、委任状等が必要となります。
 

お問い合わせ

市民部 税務課
TEL:0883-36-8713・8714・8715

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