公開日 2011年04月25日
農地の所有権を移転したり貸し借りをするときは、農業委員会の許可が必要となります。
また、農地を農地以外の用途で使用するときは、知事の許可(4haを超える場合は農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。
許可がなければ所有権移転、地目変更登記などができないばかりか、罰せられる場合もあります。
農用地に指定されている場合は、まず除外手続きが必要です。
このようなとき |
ここへ |
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農地の売買、贈与、貸借等の権利移動 (農地法第3条許可) |
農業委員会事務局 |
農地の転用 (農地法第4条許可) |
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農地の権利移動を伴う転用 (農地法第5条許可) |
お問い合わせ
諸課 農業委員会事務局
TEL:0883-36-8751