公開日 2026年03月26日
令和8年度介護職員等処遇計画書の提出について
前年との変更点
令和9年度の介護報酬改定を待たず、令和8年度介護報酬改定において介護職員等処遇改善加算の拡充を行うこととなりました。
また、従前のサービスに加え、令和8年6月より、介護職員等処遇改善加算の対象となるサービスが追加されます。(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援)
- (別添1)介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) [PDF:1.11MB]
- (別添2)「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について[PDF:306KB]
1.提出期限
処遇改善計画書
- 4月または5月から加算を算定する場合(従前サービス)
提出期限:令和8年4月15日(水)
- 6月から加算を算定する場合(新設サービス)
提出期限:令和8年6月15日(月)
※従前サービスと新設サービスの両方を運営している事業者(法人)の提出期限は令和8年4月15日(水)です。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表
| 算定時期 | 令和8年度の算定状況 | 提出期限日 |
|---|---|---|
| 4・5月算定分 | 令和7年度と区分変更なし | 提出不要 |
| 令和7年度と区分を変更する | 令和8年4月15日(水) | |
| 新規に加算を算定する | ||
| 6月から算定分 | 5月時点と変更なし | 提出不要 |
| 5月時点と区分を変更する | 令和8年6月15日(月) | |
| 新規に加算を算定する |
2.提出書類
(1)計画書(必須)
(2)体制届及び体制状況一覧表(新規取得、区分変更を行う場合のみ)
【地域密着型(介護予防)サービス】
【介護予防・日常生活支援総合事業】
【居宅介護支援】
3.提出方法
電子申請・届出システム、持参、郵送またはメールにより提出してください。
【電子申請・届出システム】 電子申請・届出システム(外部サイト)
《介護事業者向け情報》介護サービス事業者の指定申請に係る「電子申請・届出システム」について
【持参・郵送】 〒771-1695 徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1
阿波市役所 介護保険課
※郵送の場合は、封筒に「令和8年度処遇改善計画書在中」と朱書きしてください。
【メール】 kaigo@awa.i-tokushima.jp
※件名の先頭に法人名を入れてください。(例【社会福祉法人▲▲】令和8年度処遇改善計画書)
4.その他の届出について
(1) 変更届
計画書の内容に変更が生じた場合は変更届を提出してください。
(2)特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」を提出してください。
実績報告について
介護職員等処遇改善加算を算定された事業者は、加算算定の翌年度7月末までに実績報告の提出が必要です。また、年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員等処遇改善加算の算定を終了された場合も最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告の提出が必要です。
提出書類
(令和7年度)
(令和8年度)
提出方法
処遇改善計画書と同様です。電子申請・届出システム、持参、郵送またはメールのいずれかで提出してください。
※郵送で提出される場合は、封筒に「令和○年度処遇改善実績報告書在中」と朱書きしてください。
※メールで提出する場合は、件名の先頭に法人名を入れてください。(例【社会福祉法人▲▲】令和○年度処遇改善実績報告)
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