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令和8年度農地利用効率化等支援事業に係る要望調査について

公開日 2026年03月06日

令和8年度事業として、農地利用効率化等支援事業が実施されます。つきましては、事業実施を要望される場合は、次のとおり受付を行います。


パンフレット[PPTX:187KB]

融資主体支援タイプ

対象者

地域計画のうち目標地図に位置付けられた者

(認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者及び市町村が認める者をいい、目標地図に位置付けられることが確実であると事業実施主体(市町村)が認める者を含む。)

助成金の額

個々の事業内容ごとに、以下の計算方法(1)~(3)により算定した額のうち一番低い額。

ただし、算定した額が上限額を超える場合は上限額が助成金額となります。

〈計算方法〉
  (1) = 事業費 × 3/10
  (2) = 融資額
  (3) = 事業費 - 融資額 - 地方公共団体等による助成額

※個人、法人問わず上限は300万円

(目標年度の経営面積が基準以上となる場合は600万円​)

支援対象の内容

(1)農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な機械等の取得、改良又は補強
(2)農地等の造成、改良又は復旧

成果目標

助成対象者は、以下の【必須目標】と【選択目標】について数値目標を設定する必要があります。
 

【必須目標】

付加価値額(収入総額 - 費用総額 + 人件費)の拡大

【選択目標】 

農産物の価値向上、単位面積あたりの収量の増加、経営コストの縮減

【事業関連取組目標】 

経営面積の拡大、労働時間の縮減、経営管理の高度化

条件不利地域支援タイプ

対象者

1 農業者等の組織する団体
 農家3戸以上が構成員に含まれている以下の団体。なお、農家が全体の議決権の
 過半を占める等、団体の事業活動を実質的に支配すると認められる必要があります。

 (1) 農事組合法人
 (2) 農事組合法人を除く農地所有適格法人
 (3) 特定農業法人及び特定農業団体
 (4) 農作業の受託及び共同化、農畜産物の生産、加工、流通、販売等を行う法人又は任意団体(集落営農組織を含む。) など

2 参入法人 

 以下の要件を満たす参入法人(解除条件付きで農地等の権利設定を行う法人)

 ア  3戸以上の農家から利用権の設定若しくは農作業の委託を受けて、農用地の利用集積を行う又は3戸以上の農家から原料供給を受けて加工等を行う目標及びその達成のためのプログラムが設定されていること。
 イ  会社にあっては、資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の法人(子会社は除く。)であること。

3 事業実施主体が認める団体等
   1及び2以外の団体等であって、意欲ある経営体に代わって機械等を導入することが妥当であると事業実施主体(市町村)が認める農業協同組合、土地改良区、農業委員会、第3セクター等​​​

助成金の額

整備内容ごとに1/2(農業用機械は1/3)を乗じて得た額の合計額。また、水稲直播機等の機械にあっては1/2。

※上限は4,000万円​

支援対象の内容

1 農業用機械等の整備
 (1)農業用機械等の取得
 (2)乾燥調製、集出荷、育苗、加工、冷蔵、貯蔵、包装、高品質堆肥の製造・保管等に必要な機械及び施設等の整備
 (3)農業用水の配管・ポンプ等の整備
 (4)販路拡大、鮮度維持等のための施設の整備
 (5)栽培管理技術・経営管理に関する指導・研修、土壌分析、作物の品質検定、土地の利用調整等に必要な機器の整備

2簡易な基盤整備
 区画整理、畦畔整備、用排水整備、農道整備、農地保全整備、建物用地整備、    
 農用地の交換・分割並びに合併等による農用地の集団化のための土地評定、測量及び許可申請

提出期限

令和8年3月16日(月) ※土日・祝日除く

必要書類

・直近事業年度の所得税の確定申告書または市・県民税申告書一式
・導入予定の機械・施設の見積書・カタログ・設計書等
・定款
・成果目標の設定やポイント算出の根拠となる書類 など

注意事項

・事業の採択はポイント制です。今回の要望調査により採択を確約するものではありません。
・すでに所有している機械等の単なる更新は対象になりません。
・経営規模に対して過剰な能力の導入でないことの根拠(規模決定根拠)の整理が必要です。
・書類の整理に時間を要するため、お早めにご相談ください。

お問い合わせ

産業経済部 農業振興課
TEL:0883-36-8720