公開日 2026年04月01日
阿波市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する方に補助金を交付します。
1.受付期間
令和8年4月1日(水)~令和8年12月28日(月)
予算がなくなり次第終了となります。
必ず着工予定日の10日前までに申請してください(着工後の申請は不可)
2.補助金額
建て替えやリフォームの場合、「転換」ではなく「新設」扱いになることがあります。判断に迷う場合は事前に環境衛生課へご相談ください。
浄化槽設置整備補助金
| 区 分 | 5人槽 | 6~7人槽 | 8~10人槽 |
| 新 設(新築等) | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
| 転 換(入替え) | 332,000円 | 414,000円 |
548,000円 |
宅内配管工事補助金(転換のみ対象)
| 補助上限額 | |
|
単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換 ※一部例外あり |
330,000円 |
| 大幅な増改築(水回りの移動や床面積増など)を伴う転換 | 150,000円 |
3.補助対象地域
阿波市内のうち農業集落排水事業実施区域以外の全域
4.補助対象者
補助対象者は、次の各号を全て満たしていることが条件となっています。
(1)浄化槽設置工事が未着工であること。
(2)補助金交付申請書を提出した年度内に浄化槽設置工事及び新築工事又はリフォーム工事が完了し、実績報告書を提出することができること。
(3)個人住宅であり、住居の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を住居の用に供する併用住宅であること。居住の用に供さない建物(別荘など)は対象外。
(4)補助金申請者が阿波市民であること又は実績報告書を提出するまでに阿波市民になる予定があること。
(5)同一敷地内において、阿波市浄化槽設置整備事業補助金を受けていない者であること。
(6)市税を滞納していない者であること。
※令和2年度から次の全てを満たす場合について、新設補助の交付対象とはなりません。
阿波市内から阿波市内への移転
元の住居が賃貸住宅でない
元の住居が合併処理浄化槽を使用している
親世帯などからの分家ではない
5.注意点
新設・転換補助を受ける方は令和9年3月31日までに完成し、実績報告書を提出及び竣工検査を受けなければなりません。
開始した補助事業が天災その他やむを得ない理由により、年度内に完了しない場合は、令和9年1月15日(金)までに繰越承認申請をしてください。
工期の遅れにより住むことができる状態にない、多忙により転入・転居手続きができないといった理由での遅延は認めません。
6.補助金を受け取るまでの流れ
①補助金申請を提出(申請者から市役所へ)
②補助金交付決定通知書の送付(市役所から申請者へ)
③浄化槽設置工事(市役所立会)※工事日の連絡は遅くとも前日までにお願いします。
転換補助を受ける場合、既存の単独処理浄化槽又は汲み取り槽撤去することとなっておりますが、状況に応じては撤去しない場合もあります。
撤去しない場合は誓約書を提出していただきます。
④実績報告書の提出(申請者から市役所へ)
⑤工事竣工の確認(市職員が申請者宅へ伺う)
⑥補助金額確定通知書の送付(市役所から申請者へ)
⑦3週間~1ヶ月後に指定された口座へ補助金の入金
7.関係書類
交付申請書:様式第1号(第6条関係)[DOCX:12.4KB]
変更承認申請書:様式第4号(第9条関係)[DOCX:8.97KB]
実績報告書:様式第5号(第10条関係)[DOCX:10.2KB]
交付請求書:様式第7号(第12条関係)[DOCX:9.4KB]
繰越承認申請書:様式9号(第18条関係)[DOCX:10.2KB]
合併処理浄化槽に関する申告書:合併浄化槽補助金に関する申告書[DOCX:20KB]
誓約書:誓約書[DOCX:13.5KB]
8.参考資料
新設浄化槽補助金申請区分:新設浄化槽申請区分[PDF:652KB]
9.参考URL
徳島県 浄化槽の設置についてhttps://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shohiseikatsu/7235398/
公益社団法人徳島県環境技術センター:http://www.tokushima-env.jp/contents/zyouka01/zyouka03.html?6
10.浄化槽の維持管理について
保守点検業者一覧:http://www.tokushima-env.jp/cgi/mainte.asp?distcd=22
清掃業者一覧:http://www.tokushima-env.jp/cgi/cleaning.asp?distcd=22
お問い合わせ
市民部 環境衛生課
TEL:0883-36-8711
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