公開日 2026年02月20日
消費者庁より情報提供
消費者庁では、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、次の注意喚起を公表しました。
令和6年12月以降、電気のトラブルが生じた消費者が、インターネット検索で見つけた電気工事業者に復旧を依頼したところ、同事業者に不要な電気工事を実施され、数十万円の料金を請求された、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、新日本電工と称する事業者(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害する等のおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
※(注)同名又は類似名の事業者・ウェブサイト名と間違えないよう御注意ください。
トラブル防止のポイント
本件事業者は、「生活電気相談センター」において、「東京電力からの依頼実績も多数!」、「電気工事士の資格者が対応」などと表示していましたが、実際には、本件事業者は東京電力グループと取引の実態はなく、かつ、電気工事士の資格を有さない者が作業に従事していた場合があり、広告・表示の内容とは異なるものでした(虚偽・誇大な広告・表示)。
また、本件事業者は、消費者との電気工事契約締結に際し、実際には、停電の原因は東京電力 PG が所有・管理する引込線部分に起因するものであるにもかかわらず、消費者宅の工事が必要であるかのように不実のことを告げていました(不実告知)。
突然停電等が発生した場合、対応に迷った場合には、次のようなことに気をつけましょう。
・インターネット検索で、「上位」だからといっても信用できるとは限りません。検索結果の上位に表示されているということだけで業者を信用するのではなく、サイトの内容や会社概要などの情報を確認して、信頼できる業者を選択しましょう。
・契約する場合は、具体的な作業内容の説明を求めて必ず見積書の作成を依頼し、作業内容や料金を検討しましょう。
・電気トラブルをはじめ、いわゆる暮らしのレスキューサービスに関して、消費者の不安をあおり、不要な工事を行い高額な請求をする悪質な事業者もいます。トラブルが発生しても、まずは慌てず冷静になりましょう。
・自宅に呼んでも、クーリング・オフが認められる場合があります。例えば、ウェブサイト上の安価な修理代金を見て訪問修理を依頼したにもかかわらず、実際には高額な修理工事の勧誘を受けて契約した場合など、「消費者がもともと高額な修理代金を伴う契約を締結する意思を有していなかった」といえる場合には、クーリング・オフが認められます。
困ったときは、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
相談先
阿波市消費生活センター 電話:0883−30−2222
消費者ホットライン 電話:(局番なし)188
★消費生活センターでは副業に関するトラブルの他にも、消費者と事業者間のトラブル相談を受け付けています。
リンク
https://www.caa.go.jp/notice/entry/045076/(消費者庁ホームページ)
お問い合わせ
産業経済部 阿波市消費生活センター
TEL:0883-30-2222