公開日 2025年06月19日
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、今後新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。戸籍へのフリガナの記載にあたり、「戸籍に記載する予定のフリガナ」を確認していただくための通知をお送りします。
制度の詳細については、法務省ホームページhttps://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.htmlをご覧ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定のフリガナの通知(令和7年8月中旬以降)
本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は、戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。
阿波市が本籍地の方には8月中旬以降に、順次発送予定です。
他の市町村が本籍の方の発送時期は本籍地へお問い合わせください。
氏や名のフリガナの届出
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通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合
振り仮名の届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
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通知書に記載された氏や名のフリガナが誤っている場合
フリガナの届出が必要です。
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法施行日から1年以内)に正しいフリガナの届出をしてください。
一度届出をした氏や名のフリガナの修正は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
フリガナの届出ができる人(届出人)
氏のフリガナと名のフリガナの届出は、それぞれ届出人が異なります。
15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
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氏のフリガナの届出
原則として、戸籍の筆頭者が届出することとなります。他の在籍している方と十分にご相談の上、届出をしてください。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。
氏のフリガナの届書[PDF:754KB] 記入例氏のフリガナの届書(記入例)[PDF:1.06MB]
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名のフリガナの届出
各人が届出することとなります。
名のフリガナの届書[PDF:747KB] 記入例名のフリガナの届書(記入例)[PDF:895KB]
届出先
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マイナポータルによるオンライン届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、市区町村窓口に出向くことなく、マイナポータルから届出が可能です。
マイナンバーカード、スマートフォン、ログイン用暗証番号(4桁)、署名用電子証明書用暗証番号(英数字6桁から16桁)をご用意ください。
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本籍地市町村へ郵送
届書をダウンロードし、印刷のうえ、本籍地市区町村へ郵送してください。
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窓口
「戸籍に記載する予定のフリガナの通知」ハガキを市役所窓口に持参し、届出してください。
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限ります。ただし、すでに戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合は、その読方を使用していることを証明する資料(パスポートや預貯金通帳、病院の診察券等)をフリガナの届書に添付して届出が可能です。
注意点
現在使用しているフリガナと異なるフリガナで届出をすると、年金受取口座等の名義変更が必要となる場合があります。
詐欺に注意
フリガナの届出には手数料はかかりません。
また、フリガナの届出をしなくても罰則はありません。
手数料や罰則等をかたる詐欺には十分ご注意ください。
【制度の趣旨や届出方法など一般的な振り仮名に係るお問い合わせ先】
法務省振り仮名コールセンター ℡0570-05-0310
受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分(土日祝及び年末年始を除く)
【マイナポータルを利用した届出の操作方法に関するお問合わせ先】
マイナンバー総合フリーダイヤル ℡0120-95-0178
(音声ガイダンス ⑧戸籍フリガナに関するお問い合わせ)
受付時間 平日 午前9時30分~午後8時
土日祝 午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)
お問い合わせ
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