《介護事業者向け情報》居宅介護支援事業の指定(更新)申請等について

公開日 2025年05月14日

 

 1.新規指定(事前相談)について

 

居宅介護支援事業所

平成30年4月に、指定居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市町村へ移譲されました。

新規指定申請については、提出書類の不備や指定基準を満たさないなどの理由により、事業所の希望する年月日からの指定ができない場合があります。十分に期間の余裕をもって、阿波市介護保険課にて、事前相談を行ってください。(来庁前に必ず電話連絡をお願いします。)

 

介護予防支援事業所

介護保険法の一部改正により、令和6年4月から、指定居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を受けることで、介護予防支援の提供が可能となりました。指定介護予防支援事業者として指定を受ける場合には、居宅介護支援事業所と同様に、あらかじめ阿波市介護保険課で、事前相談を行ってください。

 

 ※介護予防支援の指定は、介護予防支援の提供を受ける被保険者の保険者ごとに指定を受ける必要があります。保険者の異なる被保険者に対して介護予防支援を提供する場合には、当該被保険者の保険者から介護予防支援の指定を受けてください。

 

 ※要支援者のプランは、介護予防を含んだ「介護予防支援」と総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、指定介護予防支援事業者として行うことのできる業務は「介護予防支援」のみです。「介護予防ケアマネジメント」は、これまでどおり地域包括支援センターまたは、地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所が実施することとなります。指定介護予防支援事業者の指定の有無にかかわらず、今までどおり、地域包括支援センターからの委託を受けて、「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」を実施することも可能です。

 

 

 2.指定申請に関する書類

 

指定申請に必要な書類は次のとおりです。

 ※加算の算定に係る届出については「6.加算に関する届出について」をご確認ください。

 

参考様式(居宅介護支援・介護予防支援 共通)

  

 

 3.指定更新について

 

指定の有効期限は6年間です。有効期限が満了になる1ヶ月前までに必要書類を添付して、指定更新申請を提出してください。

 ※その他の様式は「2.指定申請に関する書類」の参考様式をご確認ください。

 

 4.指定内容の変更について

 

指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更日から10日以内に「変更届出書」及び添付書類を提出してください。

 

 5.休止・廃止・再開について

 

指定を受けた事業を休止または廃止する場合は、休止または廃止する予定日の1ヶ月前までに、「廃止・休止届出書」を提出してください。

休止した事業を再開する場合には、再開日から10日以内に「再開届出書」及び「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」を提出してください。

※休止または廃止する可能性がある場合、再開を予定している場合は、事前にご相談ください。

 

 6.アンカー加算に関する届出について

 

届出に係る加算等については、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、毎月16日以後になされた場合には翌々月から算定を開始するものとします。

 

お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
TEL:0883-36-6814