再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく住民説明会について

公開日 2025年08月01日

 

 令和6年4月1日より、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」という。)の改正に伴い、FIT/FIP認定を申請前に、要件を満たす説明会等の実施が必要となっています。

 また、FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする一定の場合において、変更認定申請前に、要件を満たす説明会の開催や事前周知(ポスティング等)の実施が必要です。

 詳細は、資源エネルギー庁「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」をご確認ください。

    説明会及び事前周知ガイドライン[PDF:1.55MB]

 

 

「周辺地域の住民」の範囲についての事前相談について

 

 説明会及び事前周知を実施する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなっています。

 つきましては、対象となる再エネ発電事業を本市で実施する事業者は、以下の様式をお使いいただき、次のお問い合わせ先まで事前相談をお願いいたします。

 なお、回答には1週間から2週間程度かかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

    「周辺地域の住民」の範囲に関する相談様式[DOCX:10.9KB]  

    <添付書類>

     ・説明会において配布を予定している資料

     ・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等

 

 

説明会の開催案内について

 

 説明会の開催予定日の2週間前までに、開催案内を行ってください。開催案内を行う際には、書面に明示が必要な事項がありますので、ガイドラインをご確認ください。

*当市では、広報紙及び回覧板への掲載は承れませんのでご了承ください。

 

 

お問い合わせ

市民部 環境衛生課
TEL:0883-36-8711

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