行政手続きにおける押印の見直しについて

公開日 2021年08月31日


 本市では、行政手続における市民の負担を軽減し、利便性を図るため、9月1日から申請書などの一部の書類の押印を廃止します。

 すべての手続きを対象に全庁的に見直し作業を行った結果、1,436件の手続書類のうち、既に押印を廃止した137件に加え、令和3年9月1日から押印を廃止する1,079件と合わせて、1,216件の書類の押印を廃止します。

 令和3年9月1日時点で押印を廃止している手続・書類は次のとおりです。

 

押印を廃止した手続き一覧(令和3年9月1日時点)[PDF:821KB]

 

なお、契約に関するもの、国等の法令などにより押印を求めるものなどは、引き続き押印が必要となります。

 

【注意事項】
〇手続きの内容によっては、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の提示を求める場合がありますので、ご協力をお願いします。

〇押印を廃止する申請書等について、既に配布されている様式に押印欄があるものについては、押印せずにそのまま提出することができます。

〇各手続の押印廃止の状況については、各手続の所管課にお問い合わせください。

お問い合わせ

企画総務部 企画総務課
TEL:0883-36-8700 ・ 8707

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