○阿波市特別職指定条例
平成23年6月24日
条例第9号
(特別職の指定)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号の規定に基づき、市長が指定する直轄の特定重要施策について市長を補佐する職を特別職として指定する。
2 前項の特別職の職名は、政策監とする。
3 政策監は、1名とする。
4 政策監の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(給与)
第2条 政策監の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
2 前項の給料の額は、月額63万3,000円とする。
3 第1項の通勤手当及び期末手当の額並びに同項の給与の支給期日及び支給方法については、市長等の給与条例(平成17年阿波市条例第43号)の適用を受ける特別職の職員の例による。
(旅費)
第3条 政策監の旅費の額及び支給方法については、阿波市職員旅費支給条例(平成17年阿波市条例第48号)の適用を受ける特別職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
(阿波市職員定数条例の一部改正)
2 阿波市職員定数条例(平成17年阿波市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(阿波市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
3 阿波市特別職報酬等審議会条例(平成17年阿波市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(阿波市職員倫理条例の一部改正)
4 阿波市職員倫理条例(平成18年阿波市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月24日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(阿波市特別職指定条例の一部改正に伴う経過措置)
10 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の阿波市特別職指定条例第2条の規定は適用せず、改正前の阿波市特別職指定条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年4月21日条例第25号)
この条例は、平成27年5月1日から施行する。