○阿波市職員旅費支給条例

平成17年4月1日

条例第48号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 旅費(第10条―第16条)

第3章 雑則(第17条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)並びに阿波市職員の給与に関する条例(平成17年阿波市条例第46号)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) 内国旅行 本邦における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(旅費の支給)

第2条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

3 前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。)をされ、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、この喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第3条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等により行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支給が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、速やかに出張命令簿に、その旅行に関する事項を記載し、これをその旅行者に提示しなければならない。

5 出張命令簿の記載事項及び様式は、任命権者が定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更を申請する時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。ただし、公用車による旅行については、支給しない。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 内国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によって経路及び方法によって計算する。

第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第7条の2 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第8条 旅行中において年度の経過又は職務の等級の変更等があった場合には、当該変更等があった後、最初の目的地に到着するまでの分及びその以降の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出をする者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、別に定める。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金による。

(1) 運賃の額は、実費とする。

(2) 急行料金を徴する路線による旅行の場合は、前号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金及び座席指定料金

 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道30キロメートル以上の場合には、特別急行料金

 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上の場合には、特別急行料金のほか、座席指定料金

2 前項に規定する運賃、特別急行料金及び座席指定料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、旅行命令権者が市長と協議して定める運賃、急行料金及び座席指定料金によることができる。

(船賃)

第11条 船賃の額は、次に掲げる運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 船賃の額は、実費とする。

(2) 特別船室料金及び寝台料金を徴する場合には、前号のほか、特別船室料金及び寝台料金

(3) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第12条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第13条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第8条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第14条 日当の額は、別表の定額による。

2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして計算する。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、別表の定額による。

(日額旅費)

第16条 第5条第8項の規定により支給する日額旅費は、次に掲げる旅行をする場合に規則で定める基準により支給する。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ同条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号の旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

第3章 雑則

(旅費の調整)

第17条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例により正規の旅費を支給することが不当に旅費の実費を超えた支給となる場合においては、その実費を超えることとなる部分について、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

(旅費の特例)

第18条 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

第19条 削除

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、なお合併前の吉野町職員旅費支給条例(昭和32年吉野町条例第35号)、職員の旅費に関する条例(昭和47年土成町条例第11号)、市場町職員旅費支給条例(昭和30年市場町条例第11号)又は阿波町職員旅費支給条例(昭和30年阿波町条例第8号)の規定による。

(平成19年3月19日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(阿波市職員旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 第7条の規定による改正後の阿波市職員旅費支給条例(次項において「改正後の旅費条例」という。)の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、改正後の旅費条例第1条の2第1号中「副市長」とあるのは「副市長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」と読み替えて、改正後の旅費条例の規定を適用する。

(平成27年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(阿波市職員旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の阿波市職員旅費支給条例第1条の2の規定は適用せず、改正前の阿波市職員旅費支給条例第1条の2の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年9月25日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第13条―第15条関係)

車賃、日当及び宿泊料

区分

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料

県外

県内外

特別職

37円

2,700円

13,000円

一般職

37円

2,500円

12,000円

阿波市職員旅費支給条例

平成17年4月1日 条例第48号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第48号
平成19年3月19日 条例第4号
平成27年3月24日 条例第20号
令和元年9月25日 条例第5号