○阿波市職員倫理条例

平成18年6月30日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、市長等及び職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、副市長、教育長及び政策監をいう。

(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する常勤の職員をいう。

(3) 管理職員 阿波市職員の給与に関する条例(平成17年阿波市条例第46号)第9条の規定により管理職手当の支給を受ける者をいう。

(4) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第4号に規定する事業者等とみなす。

(市長等及び職員の遵守事項)

第3条 市長等及び職員は、その服務について、地方公務員法、公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他関係法令を遵守するほか、この条例に従わなければならない。

2 市長等及び職員は、市民全体の奉仕者として、常に公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を図るため、職務を遂行しなければならない。

3 市長等及び職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務又は地位を私的な利益のために用いてはならない。

4 市長等及び職員は、事業者等及び自己の職務に利害関係のある者との接触に当たっては、市民の疑惑、不信等を招くような行為をしてはならない。

(市長等の政治倫理基準)

第4条 市長等は、市(市が設立した公社及び市が資本金その他これに準ずるものを出資している公益法人を含む。)が行う工事等の請負契約、当該工事等の下請負契約、業務委託契約又は物品納入契約に関し、特定の業者の便宜を図る行為をしてはならない。

2 市長等は、市が行う公共事業等の請負契約について、市長等の配偶者、3親等以内若しくは同居の親族が役員をしている企業又は市長等が実質的に経営に携わる企業に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第142条に規定する趣旨を尊重し、契約を辞退するなど市民に疑惑の念を生じさせないよう努めるものとする。

(市長等又は職員の禁止行為等)

第5条 市長等又は職員が職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止行為及び利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関しては、規則で定める。

(管理職員の責務)

第6条 管理職員は、その地位の重要性を自覚し、率先して適正な服務の確保に努めるとともに、所属の職員に対し、職務に係る倫理の保持のために必要な指導をしなければならない。

2 管理職員は、職員の職務に係る非行を防止するため、職務の執行状況を常に把握し、必要な措置を講じなければならない。

(職員の報告義務等)

第7条 市長等及び職員は、違法又は公正な職務の遂行を損なうこととなる行為を求める要求があった場合は、これを拒否しなければならない。

2 職員は、前項の要求があった場合は、直ちに所属長及び次条に規定する倫理監督者に報告しなければならない。

(倫理監督者)

第8条 職員の倫理の保持を図るための倫理監督者は、阿波市行政組織規則(平成17年阿波市規則第3号)第4条に規定する部長及び次長に相当する者をもって充てる。

2 倫理監督者は、職員に対する倫理の保持に係る指導、助言その他必要な措置を講ずるとともに、常に公正な判断をしなければならない。

3 倫理監督者は、前条第2項の報告を受けた場合は、公正な職務を確保するために必要な措置を講ずるとともに、速やかに阿波市職員倫理審査会に報告しなければならない。

(審査会の設置)

第9条 市長等及び職員の職務に係る倫理の保持及びこれに必要な体制の確立を図るため、阿波市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、企画総務部長、市民部長、産業経済部長、建設部長及び学識経験を有する者の中から市長が委嘱した者(以下「学識経験者」という。)2人をもって組織する。

3 学識経験者の委員の任期は2年とする。ただし、前任者が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(市長等の贈与等の報告)

第10条 市長等は、事業者等から金銭、物品その他財産上の利益の供与又は飲食等のもてなし(以下「贈与等」という。)その他の規則に定める行為を受けた場合は、規則に定める期間ごとに贈与等報告書を審査会に提出しなければならない。

(贈与等報告書の保存及び閲覧)

第11条 審査会は、前条の規定により提出された贈与等報告書について、その提出すべき期間の末日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 前項の規定により保存されている贈与等報告書で、贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬が規則で定める基準を超えるものについては、市民の求めに応じ閲覧に供するものとする。

(職員に違反行為があった場合の措置)

第12条 職員が第5条の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)を行った疑いがある場合は、速やかに審査会は倫理監督者と連携して調査を行うものとする。

2 審査会は、前項の調査の結果、公正な職務の遂行を損なう行為があったと認めた場合は、その旨を当該職員の任命権者に報告しなければならない。

3 任命権者は、違反行為があった場合は、その程度に応じて、その職員に対し、必要な処分その他の措置を講ずるものとする。

(研修)

第13条 市長は、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、職員に対し、必要な研修を実施しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(阿波市職員倫理条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第3条の規定による改正後の阿波市職員倫理条例第2条第1項第1号の規定の適用については、同号中「副市長」とあるのは、「副市長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成22年3月2日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年3月3日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(阿波市職員倫理条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の阿波市職員倫理条例第2条の規定は適用せず、改正前の阿波市職員倫理条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

阿波市職員倫理条例

平成18年6月30日 条例第48号

(平成27年4月1日施行)