○阿波市職員定数条例

平成17年4月1日

条例第27号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、公営企業、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の各事務部局に常時勤務する一般職に属する地方公務員(臨時的任用職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)並びに政策監をいう。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 321人

(2) 議会の事務部局の職員 4人

(3) 選挙管理委員会の職員 2人

(4) 監査委員の事務局の職員 2人

(5) 公平委員会の事務部局の職員 2人(兼任)

(6) 農業委員会の事務部局の職員 4人

(7) 公営企業(水道事業)の事務部局の職員 11人

(8) 教育委員会の事務局及び教育機関の職員 55人

計 399人(うち兼任2人)

2 前項の各事務部局等の職員定数は、必要に応じ総定数の範囲内において、各事務部局等相互に流用調整することができる。

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、各任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 併任又は兼任の職員は、第2条の定数外とする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年6月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(阿波市職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の阿波市職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の阿波市職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年9月25日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

阿波市職員定数条例

平成17年4月1日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 条例第27号
平成23年6月24日 条例第9号
平成27年3月24日 条例第1号
平成27年3月24日 条例第20号
令和元年9月25日 条例第5号