○市長等の給与条例
平成17年4月1日
条例第43号
(趣旨)
第1条 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(給与)
第2条 市長等の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(通勤手当及び期末手当)
第3条 市長等の給料月額は、別表のとおりとし、通勤手当及び期末手当については、阿波市職員の給与に関する条例(平成17年阿波市条例第46号。以下「給与条例」という。)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の167.5」とする。
2 期末手当の基礎額は、それぞれの基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月3日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(市長、助役及び収入役の給与条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第6条の規定による改正後の市長、助役及び収入役の給与条例(以下この条において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、施行日以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例による。
2 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、当該収入役として在職するものとされた者に対し、改正後の給与等条例(附則第2項を除く。)に規定する市長等の例により給料、通勤手当及び期末手当を支給する。
3 前項の場合において、当該収入役として在職するものとされた者に支給する給料の額は、月額66万円とする。
4 改正法附則第2条の規定により選任されたものとみなされる副市長で平成19年6月1日に在職するものに改正後の給与等条例第3条の規定により支給する期末手当の額の算定については、施行日前の助役としての在職期間を副市長としての在職期間に通算して、同条の規定を適用する。
5 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者の給料月額は、第3項の規定にかかわらず、同項の給料月額から、当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。
附則(平成19年3月19日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第15号)
この条例は、平成21年5月31日から施行する。
附則(平成21年11月18日条例第23号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第22号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第21号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(市長及び副市長の給与条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の市長等の給与条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の市長及び副市長の給与条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年2月29日条例第2号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長等の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長等の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月19日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長等の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長等の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月18日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長等の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長等の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月18日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長等の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長等の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の市長等の給与条例第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、165分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長等の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長等の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月22日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長等の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長等の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
市長 | 880,000円 |
副市長 | 704,000円 |
教育長 | 633,000円 |