令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯阿波市物価高騰対策給付金事業(均等割のみ世帯臨時給付金・10万円)について

公開日 2024年04月22日

令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯阿波市物価高騰対策給付金事業(均等割のみ世帯臨時給付金)【10万円】

 

令和5年 11月2 日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、物価高対策として低所得世帯への支援を行うことが示されたことに基づき、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(給付金・定額減税一体支援枠)事業として、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯阿波市物価高騰対策給付金事業(均等割のみ世帯臨時給付金事業)を実施します。

均等割のみ世帯臨時給付金の給付金額は、1世帯あたり10万円です。

 

 

均等割のみ世帯臨時給付金は、令和5年度住民税均等割非課税世帯を対象とする給付金(7万円)と対象世帯が異なります。

重複しての給付は行いませんので御注意ください。

※阿波市物価高騰対策給付金(令和5年度住民税均等割非課税世帯・7万円)対象世帯は、均等割のみ世帯臨時給付金の対象外です。

※他市区町村において実施される阿波市物価高騰対策給付金と同様の給付(令和5年度住民税均等割非課税世帯・7万円)対象世帯は、均等割のみ世帯臨時給付金の対象外です。

 

通知が届かず、対象世帯か確認したい場合は、ホームページや広報あわ等により要件を御確認ください。

 世帯の状況や、税法上の扶養の状況などについては、家族等に御確認ください。

 支給対象であるかの確認など、電話での個別回答はしておりません。

 

 

 

事業の概要

基準日(世帯の状況)

令和5年12月1日

 

 

 

支給対象世帯

基準日において阿波市に住民登録がある令和5年度分の住民税均等割のみ課税世帯

 

「令和5年度分の住民税均等割のみ課税世帯」とは

同一の世帯に属する全ての方が、令和5年度分の市町村民税の所得割を課されない者である世帯であり、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも一人が令和5年度分の市町村民税の均等割を課される者である世帯

 

※基準日において阿波市に居住するDV避難者、ホームレス(基準日時点で、阿波市内において継続的に起居しており、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて阿波市の住民基本台帳に記録されることとなった方)を含みます(申請受付開始後に別途手続きが必要となります)。

 

 

(注意)次の世帯は対象外です。

 

・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。

 例:親(課税)に扶養されている学生(非課税世帯)、子(課税)に扶養されている親(非課税世帯) など 

 

 

・租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯は対象外です。

 

・阿波市物価高騰対策給付金・他市区町村において阿波市物価高騰対策給付金と同様の給付(令和5年度住民税均等割非課税世帯を対象とする7万円の給付)対象となった世帯は、対象外です。

 

・すでに他市区町村で均等割のみ世帯臨時給付金と同様の給付10万円を受けている世帯は対象外です。

 

 

(参考リンク)

  「地方税のしおり」のご案内

 

  個人住民税制度について 総務省ホームページ「個人住民税」(外部リンク)

  租税条約による市・県民税の免除について

 

 

 

受給権者

支給対象世帯の世帯主

 

 

 

給付金の支給額

1世帯あたり10万円  ※支給は一度限り

 

 

 

 

手続き案内

対象と思われる世帯への通知(確認書)

阿波市が把握した対象と思われる世帯には、令和6年4月に通知を発送しています。

送付先は基準日時点で住民登録のあった住所です。

 

 

送付先変更が必要な方(確認書・申請書共通)

基準日以降に転出するなど、送付先の変更が必要な方は、送付先変更届に必要書類を添えて、阿波市社会福祉課 給付金係へ提出ください。

送付先変更届の提出があり、市において対象世帯であることの確認ができた場合、申請書類を届出のあった場所へ送付いたします。

ただし、送付変更先は日本国内の普通郵便による送付が可能な場所に限ります。

 

  R5均等割のみ世帯臨時給付金関係書類送付先変更届[PDF:100KB]

 

 

 

手続きについて(確認書・申請書共通)

支給要件を満たし給付金の受給を希望する対象世帯は、申請書類(確認書または申請書)の区分を問わず、手続きが必要です。

阿波市社会福祉課 給付金係へ申請期限内に必要書類を提出(確認書は、原則として同封の返信用封筒により郵送にて返送)してください。

※申請書類には、日中(土・日・祝を除く)に連絡のつく電話番号を、忘れずに記入してください。

 提出書類に不備がある場合、電話でお知らせします。

 必要な修正が完了するまで、審査や支給手続きを行うことができません。

 申請期限までに修正が完了しない場合は、受給を辞退したものとみなします。

 

支給時期は、阿波市が申請書を受理した日から1ヶ月程度が目安です。

※申請の集中する時期は、支給に1ヶ月以上要する場合があります。

 

審査結果(支給又は不支給決定)は、郵送にてお知らせしますので、御確認ください。

 

 

 

申請期限(確認書・申請書共通)

令和6年6月14日(金) 必着 ※期限後に提出があった場合は辞退扱いとなります。

 

 

 

通知の届いていない世帯で、申請期限までの間に支給要件を満たし、給付金の受給を希望する場合(申請書)

受給権者の方は、令和6年4月25日(木)以降、阿波市社会福祉課 給付金係窓口(阿波市役所本庁16番窓口)に、

 ・要件を満たすことを確認できる書類

 ・世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 ・振込みを希望する金融機関の通帳(通帳の無い場合はキャッシュカード)

をお持ちの上、申し出てください。

申請書を受け取った後の手続きや申請期限等は上記と同様です。

 

 

 

 

留意事項

申請期限までに、必要な手続き・修正が行われなかったものについては、給付金の受給を辞退したものとみなします。

 

郵送に要する日数等の都合により、申請期限までの間に、申請や必要な手続き・修正等を行うことができなかった場合でも、市は責任を負いません。

 

要件等の確認内容に誤りがあった場合や、修正申告等により支給要件を満たさなくなった場合は、すでに本給付金を受給している場合であっても、返還等の手続きが必要となります。阿波市社会福祉課 給付金係へ速やかにお知らせください。

 

 

 

 

差押禁止等・非課税となる給付金について

令和5年12月28日に、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」が公布・施行され、差押禁止等及び非課税となる対象等について定められました。

住民税均等割のみ課税世帯阿波市物価高騰対策給付金(均等割のみ世帯臨時給付金)10万円は、差押禁止等及び非課税の対象となる給付金です。

 

 

 

 

詐欺等の被害防止

給付金に関する偽サイトや不審メール、「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」等には御注意ください。

給付金に関する不審なメールや電話等があった場合や、現金自動預払機(ATM)の操作を求められた場合は、警察安全相談(#9110)や最寄りの警察署に御相談ください。

 

 

 

 

 

関連リンク

 阿波市低所得者の子育て世帯給付金事業について

お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所社会福祉課
TEL:0883-36-6811・6812

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