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公開日 2019年01月11日

租税条約とは

 

 租税条約とは、所得に対する租税に関し、二重課税の回避、脱税・租税回避の防止のために、日本国と相手国との間で締結された2国間条約であり、締結相手国によって対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など、定めている内容が異なります。

 要件を満たす場合、相手国の方に対する所得税や市・県民税が免除されますが、所得税と市・県民税の届出方法は異なります。所得税の手続きだけでは、市・県民税は免除されません。市・県民税の免除を受けるためには、届出書を提出する必要があります。

 

 所得税の免除を受けるための届出については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご確認ください。

 

 

市・県民税の免除を受けるためには

 

 市・県民税の免除を受けるためには、毎年、提出期限までに免除に関する届出書をご提出ください。

 

 

提出書類

 

1. 租税条約により免除の対象となる方

 租税条約の規定による市県民税免除に関する届出書[PDF:86.6KB]

 

  • 添付書類  

  ・税務署へ提出した「租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)」の写し

  ・在学証明書(学生である場合)

  ・事業等の修習者であることを証する書類  【例】在留カードの両面コピー等(事業等の修習者である場合)

  ・交付金等の受領者であることを証する書類(交付金等の受領者である場合)

  ・雇用契約等の契約書の写し(雇用契約等を締結している場合)

 

  • 提出期限

  毎年3月15日(土曜日・日曜日・祝日及び振替休日の場合は翌開庁日)

 

 

2. 通達により免除の対象となる方

 租税条約で市県民税を直接対象としない外国政府職員、教授、留学生等に係る市県民税免除に関する届出書[PDF:88.2KB]

 

  • 添付書類

  ・税務署へ提出した「租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)」の写し

  ・在学証明書(学生である場合)

  ・事業等の修習者であることを証する書類  【例】在留カードの両面コピー等(事業等の修習者である場合)

  ・交付金等の受領者であることを証する書類(交付金等の受領者である場合)

 

  • 提出期限

  毎年3月20日(土曜日・日曜日・祝日及び振替休日の場合は翌開庁日)

 

 

注意事項

  ・必ず期限内に提出してください。

  ・届出は毎年行ってください。

  ・提出のなかった年は免除を受けられません。

お問い合わせ

市民部 税務課
TEL:0883-36-8713・8714・8715

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