公開日 2019年01月11日
租税条約とは
租税条約とは、所得に対する租税に関し、二重課税の回避、脱税・租税回避の防止のために、日本国と相手国との間で締結された2国間条約であり、締結相手国によって対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など、定めている内容が異なります。
要件を満たす場合、相手国の方に対する所得税や市・県民税が免除されますが、所得税と市・県民税の届出方法は異なります。所得税の手続きだけでは、市・県民税は免除されません。市・県民税の免除を受けるためには、届出書を提出する必要があります。
所得税の免除を受けるための届出については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご確認ください。
市・県民税の免除を受けるためには
市・県民税の免除を受けるためには、毎年、提出期限までに免除に関する届出書をご提出ください。
提出書類
1. 租税条約により免除の対象となる方
租税条約の規定による市県民税免除に関する届出書[PDF:86.6KB]
-
添付書類
・税務署へ提出した「租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)」の写し
・在学証明書(学生である場合)
・事業等の修習者であることを証する書類 【例】在留カードの両面コピー等(事業等の修習者である場合)
・交付金等の受領者であることを証する書類(交付金等の受領者である場合)
・雇用契約等の契約書の写し(雇用契約等を締結している場合)
-
提出期限
毎年3月15日(土曜日・日曜日・祝日及び振替休日の場合は翌開庁日)
2. 通達により免除の対象となる方
租税条約で市県民税を直接対象としない外国政府職員、教授、留学生等に係る市県民税免除に関する届出書[PDF:88.2KB]
-
添付書類
・税務署へ提出した「租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)」の写し
・在学証明書(学生である場合)
・事業等の修習者であることを証する書類 【例】在留カードの両面コピー等(事業等の修習者である場合)
・交付金等の受領者であることを証する書類(交付金等の受領者である場合)
-
提出期限
毎年3月20日(土曜日・日曜日・祝日及び振替休日の場合は翌開庁日)
注意事項
・必ず期限内に提出してください。
・届出は毎年行ってください。
・提出のなかった年は免除を受けられません。
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード