新たな低所得者の子育て世帯給付金(こども加算)について

公開日 2024年09月04日

 

 

 物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対して、給付金を支給することにより、直接的な負担軽減を図ります。

 本給付金は令和6年度新たに住民税均等割非課税(住民税均等割のみ課税)となる世帯への給付金の加算として支給するものです。

 ※令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)の対象となった世帯は対象外です。

 

制度の概要

 

1.支給対象者

 令和6年度非課税化世帯等阿波市物価高騰対策給付金(10万円)(以下「非課税化世帯等臨時給付金」という。)の支給対象者のうち、基準日(令和6年6月3日)において、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童(以下「対象児童」という。)と同一世帯となる方

 

ア.例外的に対象となる児童

   基準日以降に生まれた新生児

   対象世帯とは別世帯だが扶養している児童

 

イ.例外的に対象とならない児童

   施設入所児童については、対象世帯から施設への住民票の異動有無に関わらず、原則として対象外となります。

 

 

2.給付金額

 対象児童1人あたり5万円

 

 

3.手続きについて

 Ⅰ.「確認書」が届く世帯

対 象 

非課税化世帯等臨時給付金給付対象世帯で、基準日時点で対象児童が同一世帯にいる世帯                

手続き

市で把握した対象と思われる世帯には確認書を送付します。

要件に該当し、給付を希望する場合は、必要事項を記入の上、返送が必要です。

 Ⅱ.「申請書」の提出が必要な世帯

対 象 

非課税化世帯等臨時給付金給付対象世帯で、上記の1.ア.例外的に対象となる児童がいる世帯

手続き

下記の指定様式に、必要事項を記入し、口座確認書類、本人確認書類等を添付して、阿波市子育て支援課まで提出してください。

 

   提出先:〒771-1695 徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1  阿波市役所子育て支援課(㉒番窓口)

 

 

4.申請期限(確認書・申請書共通)

 令和6年10月15日(火曜日)消印有効

 

 

本給付金に関する留意点 

 ・申請期限までに、必要な手続き・修正が行われなかったものについては、給付金の受給を辞退したものとみなします。

 ・本給付金の要件を満たさないことが判明した場合は、本給付金受給後でも、返還などの手続きが必要となります。

 ・本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となる給付金です。

 

 

様式

 新たな低所得者の子育て世帯給付金(こども加算)申請書(請求書)[PDF:102KB]

 

 

令和6年度 その他給付金

 ・定額減税しきれないと見込まれる方への補足給付金(調整給付)

  https://www.city.awa.lg.jp/docs/2024070400018/

 ・令和6年度非課税化世帯等阿波市物価高騰対策給付金(非課税化世帯等臨時給付金)

  https://www.city.awa.lg.jp/docs/2024061300013/

 

 

ご注意ください

 ・給付金に関する偽サイトや不審メール、「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」等にはご注意ください。

  阿波市役所の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

  もし、給付金に関する不審なメールや電話等があった場合や、ATMの操作等を求められた場合は、警察安全相談(#9110)や最寄りの警察署にご相談ください。

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お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所子育て支援課
TEL:0883-36-6813

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