【終了】令和6年度非課税化世帯等阿波市物価高騰対策給付金(非課税化世帯等臨時給付金)事業について

公開日 2024年11月20日

令和6年度非課税化世帯等阿波市物価高騰対策給付金(非課税化世帯等臨時給付金)事業は受付・給付とも終了しました。

非課税化世帯等臨時給付金事業は終了していますが、差押禁止等・非課税となる給付金に関する周知のため、当面の間ホームページに掲載いたします。

他の給付事業とお間違いのないよう御注意ください。

 

 

※阿波市又は他の自治体において、次の給付対象となった世帯及び対象世帯の世帯主を含む世帯は、本事業の対象外です。

 「対象世帯」には、各給付金の未申請・辞退(辞退扱いとなった)世帯を含みます。

 ・ 令和5年度 住民税均等割非課税世帯 を対象とする給付(1世帯あたり7万円)

 ・ 令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯 を対象とする給付(1世帯あたり10万円)

 

 

 

令和6年度 新たに住民税均等割非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)について ※終了事業※

令和6年度非課税化世帯等阿波市物価高騰対策給付金事業(非課税化世帯等臨時給付金事業)は、令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、物価高対策として低所得世帯への支援を行うことが示されたことに基づき阿波市が実施する、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(給付金・定額減税一体支援枠)事業です。

非課税化世帯等臨時給付金の給付金額は、1世帯あたり10万円です。

※世帯の状況や、税法上の扶養の状況などについては、家族等に御確認ください。

 

 

 

次の給付金対象世帯とは要件が異なります。重複しての受給はできませんので御注意ください。

・令和5年度住民税均等割非課税世帯を対象とする給付(7万円)と対象世帯が異なります。

 阿波市物価高騰対策給付金または他市区町村において実施される阿波市物価高騰対策給付金と同様の給付(令和5年度住民税均等割非課税世帯・7万円)対象世帯は対象外です。同世帯の世帯主を含む世帯についても対象外です。

 

・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象とする給付(10万円)と対象世帯が異なります。

 住民税均等割のみ課税世帯阿波市物価高騰対策給付金(均等割のみ世帯臨時給付金)または他市区町村において実施される均等割のみ世帯臨時給付金と同様の給付(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・10万円)対象世帯は対象外です。同世帯の世帯主を含む世帯についても対象外です。

 

 

 

 

事業の概要 ※終了事業※

 

基準日(世帯の状況)

令和6年6月3日

 

 

 

給付金の対象世帯

基準日において阿波市の住民基本台帳に記録されている次の1または2に該当する世帯

※住民税所得割非課税の判定は、定額減税前で判断します。

 

1 令和6年度 新たに住民税均等割非課税世帯となった世帯

 

 

2 令和6年度 新たに住民税均等割のみ課税世帯となった世帯

 

住民税均等割のみ課税世帯とは

同一の世帯に属する全ての方が、市町村民税の所得割を課されない者である世帯であり、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも一人が、市町村民税の均等割を課される者である世帯をいいます。

 

 

<1・2共通>

基準日において阿波市に居住するDV避難者、ホームレス(基準日時点で、阿波市内において継続的に起居しており、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて阿波市の住民基本台帳に記録されることとなった方)を含みます(申請受付開始後に別途手続きが必要となります)。

 

 

 

給付金の対象外となる世帯 (上記1または2に該当する場合を含む)

次の世帯は対象外です。

 

・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。

 例:親(課税)に扶養されている学生・新社会人(非課税世帯)、子(課税)に扶養されている親(非課税世帯) など 

 

 

・租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯は対象外です。

 

 

・令和6年1月2日以降に日本国外から入国した方(令和6年1月1日時点で日本国内に住民登録のない方)がいる世帯は対象外です。

 

 

・阿波市物価高騰対策給付金、または他市区町村において阿波市物価高騰対策給付金と同様の給付(令和5年度住民税均等割非課税世帯を対象とする7万円の給付)対象となった世帯は対象外です。同世帯の世帯主を含む世帯についても対象外です。

 

 

・住民税均等割のみ課税世帯阿波市物価高騰対策給付金(均等割のみ世帯臨時給付金)、または他市区町村において均等割のみ世帯臨時給付金と同様の給付(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象とする10万円の給付)対象となった世帯は対象外です。同世帯の世帯主を含む世帯についても対象外です。

 

 

・すでに他市区町村で非課税化世帯等臨時給付金と同様の給付(10万円)対象となった世帯は対象外です。同世帯の世帯主を含む世帯についても対象外です。

 

 

 

受給権者

対象世帯の世帯主

 

 

 

給付金の支給額

1世帯あたり10万円  ※支給は一度限り

 

 

 

 

手続き案内  ※確認書・申請書ともに終了しました。

対象と思われる世帯への通知(確認書)

阿波市が把握した対象と思われる世帯に対する通知(令和6年8月下旬から通知を順次発送)は終了しました。

送付先:基準日時点で住民登録のあった住所

 

 

 

送付先変更が必要な方  ※期限内に申請し、決定通知の送付先変更を希望される方

基準日以降に転出するなど、送付先の変更が必要な方は、送付先変更届に必要書類を添えて、阿波市社会福祉課 給付金係へ提出ください。

送付先変更届の提出があり、市において対象世帯であることの確認ができた場合、申請書類を届出のあった場所へ送付いたします。

※送付先変更届の提出があった場合も、市において対象世帯であることの確認が出来ない場合、申請書類の送付はいたしません。

ただし、送付変更先は日本国内の普通郵便による送付が可能な場所に限ります。  申請書の発送・受付は終了しています。

 

 

 

 

 

手続きについて(確認書・申請書共通)

支給要件を満たし給付金の受給を希望する対象世帯は、申請書類(確認書または申請書)の区分を問わず、手続きが必要です。

阿波市社会福祉課 給付金係へ申請期限内に必要書類を提出(確認書は、原則として同封の返信用封筒により郵送にて返送)してください。

※申請書類には、日中に連絡のつく電話番号を、忘れずに記入してください。

 提出書類に不備がある場合、給付金コールセンターから電話でお知らせします。

 必要な修正が完了するまで、審査や支給手続きを行うことができません。

 不備がある場合、阿波市の定める期限までに修正が完了しない場合は、受給を辞退したものとみなします。

 

支給時期は、阿波市が申請書を受理した日から1ヶ月程度が目安です。

※申請の集中する時期は、審査や支給に1ヶ月以上要する場合があります。

 

審査結果(支給又は不支給決定)は、郵送しますので、御確認ください。

 

 

 

申請期限(確認書・申請書共通) ※確認書・申請書ともに申請期限は終了しています。

令和6年10月15日(火) 当日の消印有効 ※期限後の提出は辞退扱いとなります。

 

 

 

通知の届いていない世帯で、申請期限までの間に支給要件を満たし、給付金の受給を希望する場合(申請書)

受給権者の方は、令和6年9月4日(水)以降、阿波市社会福祉課 給付金係窓口(阿波市役所本庁16番窓口)に、

 ・要件を満たすことを確認できる書類(住民税非課税(課税)証明書など)

 ・世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 ・振込みを希望する金融機関の通帳(通帳の無い場合はキャッシュカード)

をお持ちの上、申し出てください。

申請書を受け取った後の手続きや申請期限等は上記と同様です。

 

 

 

 

留意事項

申請期限までに、申請書類の提出がなかったものについては、給付金の受給を辞退したものとみなします。

 

期限内に申請されている場合も、書類に不備がある場合で、阿波市の指定する修正期限までに必要な修正が行われなかったものについては、給付金の受給を辞退したものとみなします。

 

阿波市が給付決定を行い申請者の逝去等に伴う振込不能となった場合で、阿波市が指定する手続き期限までに振込が完了しなかったものについては、給付金の受給を辞退したものとみなします。

 

郵送に要する日数等の都合により、申請期限までの間に、申請や必要な手続き・修正等を行うことができなかった場合でも、市は責任を負いません。

 

要件等の確認内容に誤りがあった場合や、修正申告等により支給要件を満たさなくなった場合は、すでに本給付金を受給している場合であっても、返還等の手続きが必要となります。阿波市社会福祉課 給付金係へ速やかにお知らせください。

 

 

 

 

差押禁止等・非課税となる給付金について

令和5年12月28日に「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」が公布・施行、令和6年1月30日に「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行されました。

令和6年度非課税化世帯等阿波市物価高騰対策給付金(非課税化世帯等臨時給付金)10万円は、差押禁止等及び非課税の対象となる給付金です。

 

 

 

 

詐欺等の被害防止

給付金に関する偽サイトや不審メール、「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」等には御注意ください。

給付金に関する不審なメールや電話等があった場合や、現金自動預払機(ATM)の操作を求められた場合は、警察安全相談(#9110)や最寄りの警察署に御相談ください。

 

 

 

 

関連リンク

 

令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(7万円/世帯)、住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円/世帯)

 

阿波市物価高騰対策給付金について  ※終了事業

阿波市において実施した令和5年度住民税均等割非課税世帯を対象とする給付金(1世帯あたり7万円)です。

 

 

住民税均等割のみ課税世帯阿波市物価高騰対策給付金(均等割のみ世帯臨時給付金)について  ※終了事業

阿波市において実施した令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象とする給付金(1世帯あたり10万円)です。

 

 

 

 

令和6年度 その他給付金

 

新たな低所得者の子育て世帯給付金(こども加算)について  ※終了事業

 

 

定額減税しきれないと見込まれる方への補足給付金(調整給付)について  ※終了事業

 

 

 

 

参考リンク

 

「地方税のしおり」のご案内

 

 

個人住民税制度について 総務省ホームページ「個人住民税」(外部リンク)

 

 

租税条約による市・県民税の免除について

 

 

 

 

 

健康福祉部 福祉事務所 社会福祉課

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