【事業終了】定額減税しきれないと見込まれる方への補足給付金(調整給付)について

公開日 2024年12月05日

 

概要 ※終了

 物価高騰による市民の負担増を踏まえ、所得税及び個人住民税所得割において定額減税が実施されます。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、補足給付金(調整給付)を給付します。 

 

給付対象者 ※終了

定額減税の対象者、かつ、定額減税前の税額が定額減税可能額に満たない方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外
具体的には以下の「①又は②のいずれかに該当する方」。
①所得税の定額減税可能額 (3万円×減税対象人数
)が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」を上回る方
②個人住民税所得割の定額減税可能額 (1万円×減税対象人数
)が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方 

 

 ※減税対象人数=納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数

 

《イメージフロー》

※令和6年1月2日以降に給付対象者が死亡した場合、給付金は給付されません。
 ただし、確認書の返送等、手続きを行った後に死亡した場合は、相続の対象となる場合があります。

 

給付額 ※終了

 

手続方法 ※終了

対象者となる方には確認書を送付します(8月27日以降)。

(注)給付の対象とならない方へは、書類の送付は行いません。

 

①「補足給付金(調整給付)給付確認書」を返送する場合
  内容を確認し、同封の返信用封筒で返送してください。
 ※本人確認書類の写しや振込先金融機関口座確認書類の写しなど、同封していただく書類があります。
  届いた確認書をよくご確認ください。

② オンライン申請をする場合
 「補足給付金(調整給付)給付確認書」に記載の二次元コードまたはURLから手続きを行ってください。
 ※オンライン申請をする場合は、確認書を返送していただく必要はありません。

 

送付先を変更する場合の様式 ※終了

本様式は、住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方などが使用するものです。

本様式を提出いただいた場合、阿波市において給付要件に該当するか審査の上で、記入いただいた現住所に確認書を送付します。給付金の受給には、確認書の提出が必要です。

 

様式第2号 補足給付金(調整給付)給付確認書 送付先変更届[PDF:422KB]

 

給付金を装った詐欺等にご注意ください!

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
市や国の職員などが電話等で現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付金の支給のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便等があった場合は、市や最寄りの警察署又は警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

注意喚起[PDF:471KB]

 

令和6年度 その他給付金

令和6年度非課税化世帯等阿波市物価高騰対策給付金(非課税化世帯等臨時給付金)

 

新たな低所得者の子育て世帯給付金(こども加算)

 

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お問い合わせ

企画総務部 企画総務課
TEL:0883-36-8700 ・ 8707

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