公開日 2024年03月15日
阿波市物価高騰対策給付金事業【住民税均等割非課税世帯・7万円】受付終了について
阿波市物価高騰対策給付金(令和5年度住民税均等割非課税世帯1世帯あたり7万円)は令和6年3月15日(必着)をもって受付を終了しました。
期限までに申請・必要な修正が行われなかったものについては、給付金の受給を辞退したとみなします。
※確認内容に誤りがあった場合や、修正申告等により住民税均等割課税世帯になるなど、支給要件を満たさないことが判明した場合は、すでに給付金を受給している場合であっても返還等の手続きが必要です。
阿波市社会福祉課 へ速やかにお知らせください。
※阿波市物価高騰対策給付金事業は令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、物価高対策として住民税非課税世帯へ1世帯当たり7万円の支援を行うことが示されたことに基づく事業です。
事業の概要
基準日(世帯の状況)
令和5年12月1日
支給対象世帯
基準日において阿波市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度の住民税均等割非課税である世帯
※基準日において阿波市に居住するDV避難者、ホームレス(基準日時点で、阿波市内において継続的に起居しており、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて阿波市の住民基本台帳に記録されることとなった方)を含みます(申請受付開始後に別途手続きが必要となります)。
※阿波市物価高騰対策給付金の要件に基づき対象と思われる世帯の抽出を行っています。
令和5年度阿波市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)を受給した世帯全てが対象となるものではありません。
16歳以上の未申告者がいる場合や、令和5年1月2日以降に阿波市へ転入された世帯員がいる場合など、対象世帯となるか判定が出来ない場合があります。
未申告者のいる世帯が令和5年度分の税申告後に支給要件を満たす場合、または令和5年1月2日以降に阿波市へ転入された世帯員のいる支給要件を満たす世帯は、社会福祉課給付金係窓口での申請が可能です。 ※受付は終了しました。
→「申請書が届いていない世帯が、申請期限までの間に支給要件を満たし、給付金の受給を希望する場合」参照
(注意)次の世帯は対象外です。
・住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
例:親(課税)に扶養されている学生(非課税世帯)、子(課税)に扶養されている親(非課税世帯) など
(「扶養親族等」には、生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16 歳未満の者を含む)のほか、
同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。)
・租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯は対象外です。
・すでに他市区町村で同様の給付7万円を受けている世帯は対象外です。
(参考リンク)
個人住民税制度について 総務省ホームページ「個人住民税」(外部リンク)
受給権者
支給対象世帯の世帯主
給付金の支給額
1世帯あたり7万円 ※支給は一度限り
令和5年度阿波市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)との関連性
阿波市において令和5年6月以降に実施した、令和5年度阿波市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円。事業は終了しています。)と支給要件が異なります。
阿波市物価高騰対策給付金(1世帯あたり7万円)の要件に基づき、対象と思われる世帯の抽出を行っています。
手続き案内 ※受付終了しています。
支給対象と思われる世帯への通知
阿波市が把握した支給対象と思われる世帯には、令和6年1月末に通知を発送しています。
送付先変更が必要な方
送付先の変更が必要な方(期限内に申請書提出後、転出された方等)は、送付先変更届に必要書類を添えて阿波市社会福祉課 給付金係へ提出ください。
手続きについて
阿波市物価高騰対策給付金の手続き・手続き期限は、「プッシュ型支給対象世帯」と「申請対象世帯」で異なります。
プッシュ型支給対象世帯
令和5年度阿波市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)を受給した世帯で、市において口座情報等の確認できる支給対象世帯に対しては、原則書類提出不要のプッシュ型支給を行いました。
支給要件の確認
通知(阿波市物価高騰対策給付金支給申込書)が届いた世帯は、必ず支給要件を満たしているか確認ください。
支給要件を満たし、給付金の受給を希望する場合(振込先口座等の変更なし)
世帯や税の状況、印字の振込先口座に変更がなく、給付金の受給を希望する場合は、支給要件確認以外の手続き不要です。
約1ヶ月程度で、市から決定通知書をお送りし、通知へ記載の口座へ振り込みを行います。 ※終了しました。
支給要件を満たし、給付金の受給を希望する場合(振込先口座等の変更あり)
口座変更手続きが必要です。 ※口座変更手続き受付期間は終了しました。
通知に記載の期限内に、同封の返信用封筒により、必要書類を阿波市社会福祉課 給付金係へ返送ください。
口座変更手続き後、市から決定通知書をお送りし、変更後の口座へ振り込みを行います。
支給要件に該当しない、または支給要件に該当するが受給を辞退する場合
辞退手続きが必要です。
通知に記載の期限内に、同封の返信用封筒により、必要書類を阿波市社会福祉課 給付金係へ返送ください。
※確認内容に誤りがあった場合や、修正申告等により住民税均等割課税世帯になるなど、支給要件を満たさないことが判明した場合は、阿波市社会福祉課 給付金係へ速やかにお知らせください。
申請対象世帯
プッシュ型支給対象世帯以外の対象世帯が、給付金の受給を希望する場合は、申請手続きが必要です。 ※受付期間終了しました。
申請書が届いた世帯で、支給要件を満たし、給付金の受給を希望する場合
支給要件を満たし、給付金の受給を希望する場合は、同封の返信用封筒により、必要書類を阿波市社会福祉課 給付金係へ期限内に返送ください。
支給時期は、阿波市が申請書を受理した日から1ヶ月程度が目安です。
審査結果(支給又は不支給決定)は、郵送にてお知らせしますので、御確認ください。
申請期限
令和6年3月15日(金) 必着 ※期限後に提出があった場合は辞退扱いとなります。
申請書が届いていない世帯が、申請期限までの間に支給要件を満たし、給付金の受給を希望する場合
受給権者の方は、令和6年2月5日(月)以降、阿波市社会福祉課 給付金係窓口(阿波市役所本庁16番窓口)に、
・要件を満たすことを確認できる書類
・世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・振込みを希望する金融機関の通帳(通帳の無い場合はキャッシュカード)
をお持ちの上、申し出てください。
申請書を受け取った後の手続きや申請期限等は、申請書が届いた世帯と同様です。
留意事項
プッシュ型支給対象世帯・申請対象世帯共通
※各所定の期限までに、必要な手続き・修正が行われなかったものについては、給付金の支給を辞退したとみなします。
※郵送に要する日数等の都合により、提出等期限までの間に申請等を行うことができなかった場合でも、市は責任を負いません。
※確認内容に誤りがあった場合や、修正申告等により住民税均等割課税世帯になるなど、支給要件を満たさないことが判明した場合は、すでに給付金を受給している場合であっても、返還等の手続きが必要となる場合があります。
阿波市社会福祉課 給付金係へ速やかにお知らせください。
※意図的に虚偽の記載等を行い給付金を受給した場合は、不正受給として詐欺罪等に問われる場合があります。
手続きが必要な世帯(口座変更手続きを行うプッシュ型支給対象世帯、申請対象世帯)へのお願い
※提出書類に不備がある場合、電話でお知らせします。
連絡先には、日中(土・日・祝を除く)に連絡のつく電話番号を、忘れずに記載してください。
申請期限までに必要な修正が完了しない場合は辞退扱いとなります。
差押禁止等・非課税となる給付金について
令和5年11月29日に、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)が公布・施行され、差押禁止等及び非課税となる対象等について定められました。
阿波市物価高騰対策給付金(7万円)は、差押禁止等及び非課税の対象となる給付金です。
詐欺等の被害防止
給付金に関する偽サイトや不審メールには御注意ください。
阿波市物価高騰対策給付金等に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」等には御注意ください。
給付金に関する不審なメールや電話等があった場合や、現金自動預払機(ATM)の操作を求められた場合は、警察安全相談(#9110)や最寄りの警察署に御相談ください。