公開日 2021年10月07日
通知カードについて
みなさんのマイナンバーをお知らせするために、平成27年10月より通知カードを送付していましたが、法改正により、
令和2年5月25日に廃止となりました。なお、廃止後の取り扱いは次のとおりです。
- 紛失した際の再交付や、氏名・住所など記載事項の変更はできません。
- 氏名・住所など記載事項が住民票と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
- マイナンバーカードの交付時に返納していただく必要があります。
- 出生などで新たにマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」が送付されます。 →個人番号通知書について
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(申請が必要です)
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
- 通知カード(氏名・住所など記載事項が住民票と一致している場合のみ)
【外部リンク】総務省ホームページ「マイナンバー制度とマイナンバーカード」
制度のお問い合わせについては、国の設置した以下のコールセンターをご利用ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 電話:0120-95-0178
個人番号カードコールセンター(有料) 電話:0570-783-578
お問い合わせ
市民部 市民課
TEL:0883-36-8710