通知カードについて

公開日 2021年10月07日

通知カードについて

 

 みなさんのマイナンバーをお知らせするために、平成27年10月より通知カードを送付していましたが、法改正により、

令和2年5月25日に廃止となりました。なお、廃止後の取り扱いは次のとおりです。

 

  • 紛失した際の再交付や、氏名・住所など記載事項の変更はできません。
  • 氏名・住所など記載事項が住民票と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
  • マイナンバーカードの交付時に返納していただく必要があります。
  • 出生などで新たにマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」が送付されます。 →個人番号通知書について

 

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード(申請が必要です)

        →マイナンバーカードについて

        →マイナンバーカードの申請・受け取りについて
 

  • マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
  • 通知カード(氏名・住所など記載事項が住民票と一致している場合のみ)

 

 通知カード(みほん)

 

【外部リンク】総務省ホームページ「マイナンバー制度とマイナンバーカード」

 制度のお問い合わせについては、国の設置した以下のコールセンターをご利用ください。

    マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)  電話:0120-95-0178

    個人番号カードコールセンター(有料)   電話:0570-783-578

お問い合わせ

市民部 市民課
TEL:0883-36-8710