公開日 2017年07月01日
阿波市では、移住定住促進による地域の活性化を図るため、空き家に残存する家財道具等の処分にかかる費用を交付します。
対象物件
賃貸借契約又は売買契約が成立した、阿波市空き家情報登録制度に登録している空き家
対象者
1. 空き家の所有者又は空き家の賃貸借契約・売買契約をした阿波市空き家情報登録制度に登録されている利用希望者で、1年間以上阿波市へ定住する意思のある方
2. 市税等の滞納がない方
3. 同一世帯の者も含め、過去に阿波市空き家家財道具等処分費補助金の交付を受けたことがない方
4. 申請者が入居(予定)者の場合、空き家所有者の家族(配偶者、子、父母、孫及び祖父母)でない方
5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員でない方
対象経費
空き家に残存する家財道具等の処分又は搬出に要する経費
補助金額
交付対象経費の2分の1(上限10万円)
様式等
阿波市空き家家財道具等処分費補助金交付要綱[PDF:219KB]
様式第1号:阿波市空き家家財道具等処分費補助金交付申請書[PDF:173KB]
様式第2号:空き家所有者の家財等処分承諾書[PDF:99KB]
その他詳細についてはお問い合わせください。
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お問い合わせ
阿波市役所 企画総務部 企画総務課
TEL:0883-36-8700 ・ 8707
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