公開日 2022年02月15日
証明書交付取扱い窓口
市民課(本庁1階)、各支所地域課(阿波、土成、吉野)
交付の請求ができる場合
ア.自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するため
※権利または義務の発生原因、内容とその権利行使または義務履行のために住民票の記載事項を確認する必要がある理由を申請書に記載してください。
イ.国または地方公共団体の機関に提出する場合
※住民票等を提出する国または地方公共団体名及びその機関へ提出を必要とする理由を申請書に記載してください。
ウ.その他の正当な理由がある方
※住民票の記載事項の利用目的、方法とその利用を必要とする理由を申請書に記載してください。
郵便請求時に必要なもの
請求者が個人の場合(弁護士等からの職務上請求等を除く)
1.申請書
1.住民票の写し等の申請様式はこちらをご覧ください。
戸籍等郵送交付請求書(住民票)[PDF:258KB]
2.戸籍の附票の写し等の申請様式はこちらをご覧ください。
00戸籍等郵送交付請求書[PDF:282KB]
※詳しい利用の目的の明記が必要です。
2.本人確認書類の写し
※請求される方の本人確認のため、返送先が確認できる本人確認書類(運転免許証等、現住所が証明されているもの)の写しを同封してください。詳しくはこちらをご確認ください。
3.その他添付書類・・・利害関係を証明する書類等
※利害関係を証明する書類は請求内容によって異なります。詳しくは市民課までご相談ください。
4.権限確認書類の提出
・委任状(請求者の任意代理人が現に請求する場合)
・請求者の法定代理人が請求する場合・・・戸籍謄本等、後見登記等の登記事項証明書または裁判所の謄本その他代理権を証する書類の提出が必要となります。
※上記添付書類等は、原本と相違ない旨を記載した謄本をご提出いただければ、原本還付することも可能です。
5.手数料
必要通数分の手数料を郵便局の「定額小為替(普通為替でも可)」でご用意ください。
手数料はこちらでご確認ください。(手数料は市区町村によって異なります)
6.返信用封筒
請求者の郵便番号、住所、氏名、を記入した封筒に、返信用切手を貼付してください。お急ぎの場合は速達料金を貼付してください。
7.送付用封筒に上記1~6を入れ、次まで送付してください。
〒771-1695 徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1 阿波市役所市民課 証明書交付係
請求者が法人の場合
1.申請書(請求者がご準備していただいた申請書で構いません)
2.本人確認書類の写し・・・こちらをご覧ください。
3.その他添付書類・・・利害関係を証明する書類等
1.利用目的の疎明書類(本人自筆の契約書又は申込書の写し、債権残高証明書、伝票等)
2.債権譲渡されている場合は債権譲渡契約書の写し等、証明書交付業務等の委託をされている場合は業務委託契約書の写し等、原債権法人等が合併または商号変更等をされている場合はその旨を証明できる登記事項証明書や閉鎖事項証明書等の写し等(原債権者と請求法人との権利・義務関係の継承を証する書類)
4.権限確認書類
1.法人の代表者が請求する場合・・・代表者の資格証明書の添付(法人の代表者事項証明書等)
2.代表者以外の方が請求する場合・・・(ア)または(イ)の書類の提出が必要となります。
(ア)代表者が作成した委任状の添付
(イ)社員証の写または法人等への在籍証明書
※上記添付書類等は、原本と相違ない旨を記載した謄本をご提出いただければ、原本還付することも可能です。
5.送付先確認書類
送付先所在地が確認できる社員証、登記事項証明書、官公署が発行した許可証の写し等。
6.手数料
必要通数分の手数料を郵便局の「定額小為替(普通為替でも可)」でご用意ください。
手数料はこちらでご確認ください。(手数料は市区町村によって異なります)
7.返信用封筒
請求者の郵便番号、送付先住所、法人名(送付先事務所・営業所名等)、を記入した封筒に、返信用切手を貼付してください。お急ぎの場合は速達料金を貼付してください。
8.送付用封筒に上記1~7を入れ、次まで送付してください。
〒771-1695 徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1 阿波市役所市民課 証明書交付係
住民票・戸籍の附票に関する証明書の種類の例
注意事項
1.住民票の写しに関して
・請求には住民票の特定をするために住所・氏名の明記が必要です。
2.戸籍の附票の写しに関して
・本籍地が阿波市の場合のみ戸籍の附票に関する証明書は交付ができます。阿波市以外の場合は本籍地の市区町村へご請求ください。
・請求には当該戸籍の特定をするために本籍・筆頭者の明記が必要となります。本籍については地番まで正確に必要となります。
3.住民票・戸籍の附票の写しに共通して
・本人になりすました各種証明書の不正な請求を防ぐため、本人確認にご協力をお願いします。
・偽りその他不正な手段により、住民票等の交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。
・本人確認書類や権限確認書類は申請受付時点で有効なものに限ります。
・ドメスティック・バイオレンスやストーカー等の被害者の個人情報を守るため、住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付を制限しています。(詳しくはこちらをご覧ください。)
・手数料は切手、収入印紙等ではお取扱いできません。
・定額小為替を切手に替えて送料とすることはできません。
・郵便での請求は、証明書が届くまで数日かかりますので余裕を持ってご請求ください。
・申請内容に不備があると、交付が遅れる場合があります。不明な点がある場合は、市民課までお問い合わせください。
お問い合わせ
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