DV・ストーカー等支援措置

公開日 2013年08月22日

DV・ストーカー等被害者の支援措置

 最近、配偶者および事実上婚姻関係と同様の事情にある者からの暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)、つきまといなどの反復行為(ストーカー)や児童虐待等による被害が、社会問題となっています。

 このような加害者から、被害者の住民票・戸籍の附票の写しの交付の請求があった場合、不正な請求による交付を制限するため、平成16年7月1日から支援措置を開始しております。

 市では被害者からの書類による申し出により、警察などの関係機関にその事実を確認し、支援が必要と判断した場合、住民票の写し等の交付制限を行います。

 これにより、被害者の住民票の写しなどの交付請求の受付時には、被害者本人へのなりすましを防ぐため、本人確認を厳格に行います。また、請求理由を明確にするため関係書類の提示を求めるなど、厳格な審査をします。 

 

支援措置の申出について

 申出の際には、申出者の住所地を管轄する警察署や配偶者暴力相談支援センター等の意見が必要になりますので、あらかじめ関係機関にご相談ください。警察署の管轄区域については、各警察署でご確認ください。 

 

申出窓口

 市民課(本庁1階) 

 

受付時間

 ※平日の午前8時30分から午後5時15分まで。(年末年始を除く) 

 

必要なもの

 ・本人確認書類、印鑑

 ・支援措置申出書(申出書は市民課、各支所地域課の窓口に備え付けてあります)

 ・代理の方は委任状

 

相談に関して 

 ◇相談に関しては
  ・中央こども女性相談センター
   徳島市昭和町5丁目5番地の1
   女性支援:電話: 088-652-5503 : 088-623-8110(女性の悩み110番)

   児童相談:電話: 088-622-2205


 ◇相談に関しては
  県警総合相談センター(徳島県警察本部)
  電話: 088-653-9110

関連ワード

お問い合わせ

市民部 市民課
TEL:0883-36-8710