公開日 2022年02月10日
証明書交付取扱い窓口
市民課(本庁1階)、各支所地域課(阿波、土成、吉野)
交付の請求ができる場合
ア.自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するため
※権利または義務の発生原因、内容とその権利行使または義務履行のために住民票の記載事項を確認する必要がある理由を申請書に記載してください。
イ.国または地方公共団体の機関に提出する場合
※住民票等を提出する国または地方公共団体名及びその機関へ提出を必要とする理由を申請書に記載してください。
ウ.その他の正当な理由がある方
※住民票の記載事項の利用目的、方法とその利用を必要とする理由を申請書に記載してください。
窓口での請求時に必要なもの
請求者が個人の場合(弁護士等からの職務上請求等を除く)
1.申請書(窓口に備え付けてあります)
※詳しい利用の目的の明記が必要となります。
2.本人確認書類の提示・・・こちらをご覧ください。
3.その他添付書類の提出
利害関係を証明する書類等など
※詳しくは市民課までお問い合わせください。
4.権限確認書類の提出
・委任状(請求者の任意代理人が現に請求する場合)
証明書用委任状[PDF:101KB]
・請求者の法定代理人が来庁する場合・・・戸籍謄本等、後見登記等の登記事項証明書または裁判所の謄本その他代理権を証する書類の提出が必要となります。
※上記添付書類等は原本と相違ない旨を記載した謄本をご提出いただければ、原本還付することも可能です。
5.手数料
必要通数分の手数料をご用意ください。
手数料はこちらでご確認ください。(手数料は市区町村によって異なります)
請求者が法人の場合(弁護士法人等からの職務上請求等を除く)
1.申請書(請求者がご準備していただいた申請書で構いません)
※申請書に記載が必要な項目についてはこちらをごらんください。
2.本人確認書類・・・こちらをご覧ください。
3.その他添付書類・・・利害関係を証明する書類等
1.利用目的の疎明書類(本人自筆の契約書または申込書の写し、債権残高証明書、伝票等)
2.債権譲渡されている場合は債権譲渡契約書の写し等、証明書交付業務等の委託をされている場合は業務委託契約書の写し等、原債権法人が合併または商号変更等をされている場合はその旨を証明できる登記事項証明書や閉鎖事項証明書等の写し等(原債権者と請求法人との権利・義務関係の継承を証する書類)
4.権限確認書類
1.法人の代表者が請求する場合・・・代表者の資格証明書の提出(法人の代表者事項証明書等)
2.代表者以外の方が請求する場合・・・(ア)または(イ)の書類の提出が必要となります。
(ア)代表者が作成した委任状の提出
(イ)社員証の写し又は法人等への在籍証明書
※上記添付書類は、原本と相違ない旨を記載した謄本をご提出いただければ、原本還付することも可能です。
5.手数料
必要通数分の手数料をご用意ください。
手数料はこちらでご確認ください。(手数料は市区町村によって異なります)
住民票・戸籍の附票に関する証明書の種類の例
注意事項
1.住民票の写しに関して
・請求には住民票の特定をするために住所・氏名の明記が必要です。
2.戸籍の附票の写しに関して
・本籍地が阿波市の場合のみ戸籍の附票に関する証明書は交付ができます。阿波市以外の場合は本籍地の市区町村へご請求ください。
・請求には当該戸籍の特定をするために本籍・筆頭者の明記が必要となります。本籍については地番まで正確に必要となります。
3.住民票・戸籍の附票の写しに共通して
・本人になりすました各種証明書の不正な請求を防ぐため、本人確認にご協力をお願いいたします。
・偽りその他不正な手段により、住民票等の交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。
・本人確認書類や権限確認書類は申請受付時点で有効なものに限ります。
・ドメスティック・バイオレンスやストーカー等の被害者の個人情報を守るため、戸籍の附票の写しの交付を制限しています。(詳しくはこちらをご覧ください。)
お問い合わせ
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