○阿波市阿波地域交流センターの設置及び管理に関する条例
令和元年12月18日
条例第11号
(設置)
第1条 市民の交流及び活動の充実を図るため、阿波市阿波地域交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 阿波市阿波地域交流センター
(2) 位置 阿波市阿波町東原173番地1
(施設)
第3条 交流センターは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 多目的室
(2) 阿波子育て支援センター
(事業及び管理運営)
第4条 前条第1号の多目的室は、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の交流及び活動の場の提供に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業。
2 前条第2号の阿波子育て支援センターの事業及び管理運営は、阿波子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(令和元年阿波市条例第13号)の定めるところによる。
(開館時間及び休館日)
第5条 多目的室の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(利用の許可)
第6条 多目的室を利用しようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、その許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付することができる。
2 市長は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、多目的室の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 施設又は附属設備等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第9条 市長は、多目的室の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 許可を受けた目的以外に多目的室を利用し、又は利用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、若しくは転貸したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定の適用によって利用者が受けた損害については、市長は、賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第10条 多目的室の利用者は、別表に定める使用料を利用許可申請時に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき。
(2) 利用開始日の前日までに利用の取消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がやむ得ない理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、多目的室の利用を終えたときは、速やかに設備等を原状に回復しなければならない。第9条第1項の規定により、許可を取消しされ、又は利用の停止を命ぜられたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第14条 交流センターの入館者又は利用者は、故意又は過失により施設又は附属設備を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、交流センターの管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続等については、阿波市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年阿波市条例第192号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条 前条の規定により、交流センターの管理を指定管理者が行う場合の業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第4条第1項各号に掲げる事業に関すること。
(2) 交流センターの維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 市長は、指定管理者に多目的室の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、この条例に基づく規則等に定めるところに従い、交流センターの管理を行わなければならない。
(利用料金)
第18条 利用料金は、別表に定める金額を上限として指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を得なければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 基本使用料 (1時間当たり) | 冷暖房費 |
多目的室1 | 2,200円 | 左記使用料の1/2 |
多目的室2 | 550円 |
備考
1 本市住民以外の者が利用する場合の使用料は、当該利用区分に係る基本使用料の30%の額を加算する。
2 利用者が営利目的に利用する場合の使用料は、基本使用料に50%の額を加算する。
3 使用料算定において、利用時間が30分以上のときは、1時間とみなし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。